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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2012年05月25日

年俸制でも残業代が必要って本当?




【質問】

当社は年俸制をとっており、年間収入は年度初めに確定し変動しません。

ところが、年俸制でも残業時間に応じて割増賃金が必要と聞きましたが本当でしょうか?

年俸額は昨年度の成績に基づき決定します。

この成績は残業してのものなので、
当然年俸額には残業時間も含んでいると思うのですがいかがでしょうか?



【回答】

年俸制に関するよくある勘違いですが、年俸制であっても割増賃金は必要です。

労働基準法第37条では、事業主に1週については40時間を超え、
1日については8時間を超える労働については、割増賃金の支払を義務付けています。

これは、管理監督者のように、
そもそも時間管理や休日管理を必要としない者を除く、ほぼ全員にあてはめられます。

いくら年俸制は成績で支払っているといっても、法律はそれを認めません。

あくまで労働時間がオーバーしているかどうかしか見ないのです。

ですので、もし定額の年俸額に収めたいというのであれば、
年俸額に割増賃金を含めておく必要があります。

このとき、通常の賃金部分と割増賃金部分が明確に区別できることが必要です。

「●時間分の割増賃金を含む」とか「●円の割増賃金を含む」としておかなければなりません。

なお、実際残業時間で計算した割増賃金が上記割増賃金を上回った場合は、
その差額を支払わなければなりません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月23日

社員は残業を拒否できるのか?




【質問】

最近入社した社員が残業をしようとしません。

理由を訊いてみると「プライベートを大事にしたいから」とのことですが、
社員は残業命令を拒否できるのでしょうか?

もちろん、会社は三六協定の届出をしています。



【回答】


社員は、残業命令を拒否できません。

もし、拒否し続けるのであれば、懲戒処分も検討すべきでしょう。

残業命令の前提として、まず就業規則や労働契約などで、
業務上必要があれば時間外労働をさせる旨の規定がなくてはなりません。

三六協定の届出さえあれば、
残業させることができると思っている方も多いようですがそうではありません。

本来法律は時間外労働を禁止していますが、三六協定はこの禁止を解除するにすぎません。

時間外労働が合法となることと、実際に残業をさせることは別問題です。

通常は就業規則に時間外労働をさせる旨の規定がありますので、
社員は残業命令に従わなければなりません。

もし、正当な理由なくこれを拒否すれば、業務命令違反として懲戒処分とすることもできます。

ただし、これも就業規則の懲戒処分にその旨の規定がなければなりません。

就業規則がいかに大事かよくわかりますね。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月21日

出張先での残業時間の取扱いは?




【質問】

出張では社員の労働時間の管理ができないので、実際に残業しているのかどうか、しているとしたら何時間しているのか把握が難しいと思います。出張先での残業時間はどのように取り扱ったらよいでしょうか?



【回答】

出張時など事業場外で業務に従事している場合は、
労働時間の把握が難しいために労働時間を算定することが困難となります。

このような場合は、出張時に働いた実労働時間にかかわらず、
就業規則に定められた所定労働時間を労働時間として算定することができます。

例えば、実際の労働時間は9時間でも、8時間の労働とみなすことができるのです。

その代り、実際は7時間でもやはり8時間とみなすことになります。

ただし、あくまで労働時間を算定することが困難な場合に限られますので、
次のような場合は除かれます。

①何人かのグループで事業所外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月18日

自宅に持ち帰って仕事をしたら残業になる?




【質問】

以前から仕事に使用しているパソコンを自宅に持ち帰り、
企画書や会議資料の作成などを行う社員がいます。

この社員から、自宅での仕事について残業代の請求がありました。

会社は特に指示しているわけではありませんでしたが、かといって禁止もしていません。

要求通り残業代を支払わなければならないのでしょうか?



【回答】

結論から言うと、残業代を支払う義務はないと思われます。

労働とは、労働者が使用者の指揮命令の下で業務の処理をすることです。

一般的には自宅での業務について指揮命令が及びません。

実際に社員は仕事をしているのかもしれませんが、そのやり方や場所、時間などはまったく社員の自由です。

そもそも、会社は自宅での仕事を指示していないので、自宅での仕事を把握することもできません。

ただし、あきらかに自宅での仕事が必要で、会社はそれを黙認していたとすれば、
一定時間を残業とみなされる可能性はあります。

社員が勝手にしたことという安易な考えは危険なので、実態の把握に努めるべきでしょう。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月16日

休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当?



【質問】

業務の都合で日曜日に出勤させました。

その日は午後10まで4時間の残業になりましたが、
休日出勤とは別に残業代も支払わなければならないのでしょうか?

もし、午後11時まで残業させた場合、深夜手当についてはどうでしょうか?



【回答】

休日労働が8時間を超えた場合でも、
35%の割増率で割増賃金を支払えば、労働基準法に違反しません。

しかし、午後10時以降は深夜手当を加算して60%以上の割増率にしなければなりません。

割増賃金が必要なケースは次の3つです。

①1日8時間、週40時間を超える労働(労働時間の特例、変形労働時間制を除く)・・・割増率25%
②法定休日(1週について1日または4週について4日)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率35%
③深夜(午後10時~午前5時)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率25%

「①+③」「②+③」の組み合わせはありますが、「①+②」の組み合わせはありません。

したがって、割増率は午後10時までは35%、午後10時を超えたら60%(35%+25%)となります。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月14日

残業代の代わりに代休を与えることはできるか?



【質問】

残業代が経営を圧迫しています。

どうにかして残業代を削減したいのですが、
例えば残業が8時間に達したら1日の代休を与えて相殺するというのは問題でしょうか?



【回答】

ある程度は相殺できますが、残業代の全額を相殺することはできません。

通常代休は、休日出勤の代わりに休ませるものですが、
ご質問のように残業の代わりに休ませることもできます。

ただし、あらかじめ就業規則や労働契約でその旨取り決めが必要です。

さて、8時間の残業を1日の代休で相殺したいとのことですが、
代休を与えたからといって残業の事実がなくなるわけではありません。

残業については「時間単価×1.25×8時間」で計算されますが、
代休については「時間単価×1.00×8時間」の計算になります。

したがって、「1.00」分については相殺できますが、「0.25」分については相殺できず、支払う必要があります。



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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:27Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月11日

残業と遅刻は相殺できるか?




【質問】

遅刻した社員が残業した場合にも残業代を支払うのはおかしいと思います。

残業するくらい忙しいなら遅刻するなと言いたいところです。

遅刻と残業を相殺しようと思いますが問題ないでしょうか?



【回答】

結論から言うと、相殺しても問題はありません。

残業の割増手当が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。

遅刻した時間は仕事をしていませんから、当然実労働時間には含みません。

ですので、出勤した時間からの実労働時間が8時間を超えた場合にのみ割増手当を支払えば済みます。

例えば、午前10時に出勤して午後8時まで2時間残業した場合(休憩1時間)、
実労働時間は9時間なので割増手当は1時間分だけとなります。

なお、相殺できるのは同じ日の遅刻と残業だけなので、翌日の残業と相殺することはできません。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月09日

出向元に36協定があればは出向先で残業をさせられるか?




【質問】

当社の社員を子会社に出向させることになりましたが、
出向元の当社に三六協定があれば出向先の子会社で残業させられるでしょうか?



【回答】

出向者に対して残業や休日出勤をさせるためには、
出向先(子会社)において三六協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、
所轄の労働基準監督署に届け出ていることが必要になります。

出向の場合、出向元と出向先の両方に在籍することになりますが、業務上の指揮命令は出向先になります。

したがって、出向先の労働条件が適用になり、残業や休日出勤も出向先の三六協定に基づきさせることになります。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月07日

管理職に深夜手当は必要か?




【質問】

当社では、部長は管理職なので時間外手当を支払っていません。

ところが、深夜労働は時間外とは別だから割増手当が必要だと聞きましたが、本当でしょうか?




【回答】

労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」については、
労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととされています。

ですので、1日8時間を超えて働らかせても、休日出勤させても時間外手当等の割増手当は必要ありません。

そもそも労働時間や休日という概念がないのですからね。

しかし、これはあくまで労働の時間であり、時刻については適用除外とされていません。

つまり、管理職であっても、深夜時間である午後10時~午前5時の間の労働は
深夜労働として割増手当(+0.25)を支払わなければならないのです。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:33Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月02日

時間外労働の限度時間がない業務があると聞いたが…




【質問】

通常は時間外労働に限度時間が設定されていますが、
限度時間がない業務があると聞きましたが、いったいどのような業務なのでしょうか。



【回答】

次の事業、業務については、限度時間は適用されないことになっています。
(④については、1年間の限度時間のみ適用になります。)

①工作物の建設等の事業
②自動車の運転の業務
③新技術、新商品等の研究開発の業務
④季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務
 または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が定めるもの

④は年末年始の郵便業務など6種類指定されていますが、
一般には関係ないものばかりなので具体的な内容については割愛します。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月27日

時間外労働に限度はある?




【質問】

三六協定を締結することにしたのですが、時間外労働をさせる時間に限度はあるのでしょうか。



【回答】

三六協定を締結する際には、時間外労働の時間に限度時間が定められています。

この限度時間に適合しない三六協定については、
届出がなされた場合に、労働基準監督署長から厳正な指導が行われます。

この限度時間とは次のとおりです。

<通常の場合>
○1週間 15時間
○2週間 27時間
○4週間 43時間
○1か月 45時間
○2か月 81時間
○3か月 120時間
○1年間 360時間

<1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の場合>
○1週間 14時間
○2週間 25時間
○4週間 40時間
○1か月 42時間
○2か月 75時間
○3か月 110時間
○1年間 320時間




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月25日

労働者代表が変わったら三六協定も締結し直しか?




【質問】

1月に三六協定を締結しましたが、
このときの労働者代表が4月に異動で管理職に昇格しました。

管理職は労働者代表になれませんが、
この場合、4月に三六協定を締結し直さなければならないのでしょうか。



【回答】

三六協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。

労働基準法第36条を根拠としているため、通称でこのように呼ばれています。

労働基準法では超過勤務を禁止していますが、
三六協定を締結し届出すれば超過勤務をさせることができるようになるのです。

三六協定は、
労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、
労働者の過半数を代表する者と書面で締結しなければなりません。

このとき、締結した協定期間中に労働者代表に変更があった場合どうなるのか?
というのが今回のご質問です。

結論から言うと、協定期間中は有効です。

ですので、改めて新しい労働者代表と三六協定を締結し直す必要はありません。

今回のように昇進して労働者代表でなくなる場合もありますし、
退職して労働者代表がいなくなってしまうこともあります。

そのようなときに、その都度協定を締結し直すのでは労使の関係が安定しませんからね。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月23日

自主的に行われる残業には残業代は不要か…




【質問】

仕事が終わらないと、社員は自主的に残業をして会社を助けてくれますが、
社員の好意なので残業代はいらないですよね。


【回答】

よく未払い残業代のトラブルが起こると、
「会社は残業命令を出していない」と主張しますが、ほとんど通用しません。

現実に残業を命じていない場合であっても黙認している場合は、
黙示の指示による時間外労働として取り扱われます。

つまり、明らかに残業が必要な業務量だったり、残業をしていることを知りながら止めさせなかったりすると、
残業させているとみなされてしまうのです。

在職中は自主的に残業してくれている社員でも、
退職後豹変して未払い残業代を請求してくることがあるので注意しましょう。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月20日

残業時間を1時間単位としてもよいか…




【質問】

残業時間を30分未満は切り捨て、30分以上を切り上げとし、
1時間単位で集計したいのですが可能でしょうか。



【回答】

残業時間の端数は、1か月の合計時間に30分未満の端数がある場合には切り捨て、
30分以上の端数がある場合には切り上げることで1時間単位とすることが可能です。

ただし、あくまで1か月の合計であり、毎日の労働時間についてこの方法をとることはできません。

なぜなら、毎日30分未満の時間外労働をした場合、
1か月合計すると10時間以上になる場合も考えられるからです。

ちなみに1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に
1円未満の端数が生じた場合には、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げることも差支えないものとされています。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月18日

午前に半日有休をとった日の残業は割増になるのか…




【質問】

社員が午前中に半日有休をとって午後から出勤し、
定時(18:00)を過ぎて残業をした場合、割増賃金は必要でしょうか?


【回答】

労働基準法では、1日8時間を超えて労働させた場合、25%の割増賃金を支払うこととしています。

この労働時間は「実労働時間」なので半日有休の時間は含まれません。

したがって、午後出勤からの労働時間が8時間を超えない限り割増にはなりません。

例えば、勤務時間が9:00~18:00の会社で午前中に半日有休を取った場合、
13:00から8時間、つまり21:00を超えなければ割増にはならないのです。

ただし、18:00~21:00の3時間分は時間単価での支払いが必要です。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月16日

有休とった週に休日出勤しても割増にならないって本当?





【質問】

水曜日に年次有給休暇で休んだ社員が、その週の土曜日に出勤した場合、割増賃金は必要でしょうか?



【回答】

おそらく多くの会社は割増賃金(25%割増)としていると思いますが、法律上はその必要はありません。

なぜなら、週の労働時間は40時間を超えないからです。

水曜日は有給休暇なので、休んでも賃金を保障されますが、だからといって出勤とみなされるわけではありません。

休んでいる以上、労働時間には含まれません。

したがって、この週は月曜日から土曜日(水曜日を除く)で40時間となり、割増は必要ないのです。

ただし、割増は不要というだけで、時間単価での支払いは必要です。

そうでないと、土曜出勤は単なるただ働きになってしまいますからね。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:07Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月13日

法定休日労働と法定外休日労働の違いは?





【質問】

土曜日と日曜日を休日とする週休2日制の場合、
土曜日も35%割増としなければならないのでしょうか?



【回答】

結論から言うと、35%割増とする必要はなく、25%の割増で済みます。

労働基準法では、休日労働させた場合は35%の割増賃金を支払うよう定めています。

この休日とは、「1週1日または4週4日」のことです。

これを「法定休日」といいます。

土日が休日の場合、日曜日を休んでいれば週1日の休日を確保できるので、
土曜出勤をしたとしても法律上は休日労働にはなりません。

要するに、1週1日の休日で見れば、
1週間連続労働させない限り、休日労働(35%割増)にはならないのです。

ただし、土曜出勤すると週40時間を超えてしまうので、
これは時間外労働として25%の割増賃金を支払わなければなりません。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年04月11日

時間外労働と法内残業の違いは?





【質問】

勤務時間が9:00~17:00(実働7時間)の場合、
定時を過ぎても残業にならないと聞きましたが本当でしょうか?



【回答】

労働基準法は、法定労働時間を超えて労働させた場合に割増賃金の支払いを定めています。

法定労働時間は、1日については8時間なので、この時間を超えない限り残業にはなりません。

したがって、定時(17:00)を過ぎても法律上は残業にならないのです。

しかし、これは割増にはならないというだけなので、時間単価での支払いは必要です。

これを「法内残業」といいます。

例えば、時間単価1,000円の場合、
17:00~18:00の1時間は1,000円、18:00以降は割増の1,250円で支払うことになります。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年03月02日

複数企業で勤務する労働者の割増賃金の支払は?




【質問】

社員が当社との契約以前から他社において夜間4時間勤務していることがわかりました。

昼間の8時間当社で勤務し、夜間の4時間を他社で勤務する場合、
4時間の時間外労働の割増賃金は、どちらの会社に支払義務があるのでしょうか。


【回答】

普通に考えると夜間の会社の方に割増の支払義務があるような気がしますが、
じつは昼夜は関係なく、労働契約の締結が後である会社が支払義務を負います。

なぜなら、夜間の会社は今まで通常労働だったのに、
他社で昼勤するようになったらいきなり割増になってしまうのは不合理だからです。

それに、昼勤の会社も他社で働いていることを知りながら労働契約を締結したのであれば、
割増になることも了承していることになります。

といっても、社員の申告がなければ他社で働いていることはわからないので、
過去にさかのぼって支払義務が発生することにはならないでしょう。

ただ、トラブルのもとになるので、
採用の際は他社で働いていないかどうかの確認が必要です。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働