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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年05月02日

時間外労働の限度時間がない業務があると聞いたが…

時間外労働の限度時間がない業務があると聞いたが…


【質問】

通常は時間外労働に限度時間が設定されていますが、
限度時間がない業務があると聞きましたが、いったいどのような業務なのでしょうか。



【回答】

次の事業、業務については、限度時間は適用されないことになっています。
(④については、1年間の限度時間のみ適用になります。)

①工作物の建設等の事業
②自動車の運転の業務
③新技術、新商品等の研究開発の業務
④季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務
 または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が定めるもの

④は年末年始の郵便業務など6種類指定されていますが、
一般には関係ないものばかりなので具体的な内容については割愛します。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
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