プロフィール
社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ

PR

本広告は、一定期間更新の無いブログにのみ表示されます。
ブログ更新が行われると本広告は非表示となります。

  
Posted by つくばちゃんねるブログ at

2012年02月29日

管理監督者の範囲は?




【質問】

労働基準法によれば、「管理若しくは監督の地位にある者」は、
労働時間、休憩および休日の規制の対象からはずされているそうですが、
この管理監督者とはどのような者をいうのでしょうか。


【回答】

管理監督者は、一般的に労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者をいいます。

しかし、管理監督者であるかどうかは、
それぞれ実情に応じて判断されるものであり、
企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要から任命する
職制上の役付者のすべてが管理監督者となるものではありません。

「監督若しくは管理の地位にある者」とは、
行政通達では、「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について
経営者と一体的な立場にある者の意であり、
名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」としています。

その判断基準としては、

①企業の経営方針、労務人事管理方針の決定に参画し、経営者と一体的立場にあること
②労務意管理上の指揮監督権を有し、一般従業員を事業主に代わって使用する者であること
③自己の勤務について自由裁量権限があり、出退勤について就業規則上および実態上厳格な制限を受けない地位にあること
④その管理監督的地位に対して管理職手当など何らかの特別な給与が支給されていること

などがあげられます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  
タグ :管理監督者

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)労働時間

2012年02月27日

「面接指導」の時間はどう取り扱うか



【質問】

会社は、長時間労働を労働者にさせたときなど一定の要件の場合には、
社員に対して医師による面接指導を実施する必要がありますが、
この時間は労働時間に含まれるのでしょうか。


【回答】

医師による面接指導を実施する場合の賃金については、
当然に事業主が負担すべきものではありません。

したがって、時間外に面接指導を受けたとしても残業にはなりません。

ただ、労働者の健康の確保が必要であるとの観点からは、
事業主が負担することが望ましいといえます。

なるべく所定時間内に受けさせるのがよいでしょう。

ちなみに、厚生省労働基準局長の通達では、
「事業の円滑な運営のために労働者の健康の確保は必要なことであるから事業主は、
この該当時間の賃金を支給することが望ましい」としています。

医師の面接指導に要する時間について、
賃金の支給を要するか否かは、
労使の協議によってあらかじめ定めておくことも可能となります。

協議が成立した場合には、労使協定書に記載しておくとよいでしょう。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)労働時間

2012年02月24日

健康診断は労働時間とすべきか




【質問】

一般健康診断を行ったのですが、時間が延びて時間外に及んでしまいました。
これは残業になるのでしょうか。

また、有害業務の特殊健康診断の場合はどうでしょうか。



【回答】

一般健康診断は、一般的な健康の確保が目的で業務とは関連性がありませんから、
これは労働時間ではありません。

したがって、残業にはなりません。

一方、特殊健康診断は、業務に関連して行うものなので労働時間になります。

したがって、残業として取り扱う必要があります。

ちなみに厚生労働省は、

「一般健康診断について、その時間は使用者が賃金支払義務を負う労働者とはいえないが、
労使協議して賃金を支払うことが望ましい」

とする見解を示しています。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)労働時間

2012年02月22日

業務命令による自宅での通信教育の受講時間は労働時間か




【質問】

特定の社員に対して、業務に必要な資格を取得させるため、
業務命令で自宅での学習を前提とした通信教育を受講させることは
問題はないでしょうか。

または、その場合、自宅での通信教育の受講時間は、
労働時間となるでしょうか。



【回答】

通信教育の受講を業務命令として命じられた場合、
社員は原則としてこれを拒否することはできません。

通信教育は、通勤時間など自由に時間を設定して行うこともでき、
自宅においても自由なスタイルで学習することができます。

したがって、このような学習態様について、
使用者の指揮命令下に置かれて
場所的・時間的拘束を受けて労働しているとまでは言えないでしょう。

したがって、労働時間には該当しないものと考えられます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)労働時間

2012年02月20日

労働安全衛生教育の時間は労働時間か




【質問】

社員に安全衛生教育を行う場合、
その教育の時間は、労働時間となるのでしょうか。



【回答】

労働安全衛生法で義務付けられた労働安全衛生教育の時間は、
労働時間となります。

したがって、法定の時間外に労働安全衛生教育を行うときは、
割増賃金の支払いが必要です。

労働安全衛生法では、労働者を雇い入れたときは、
その労働者に対しその従事する業務に関する安全
または衛生のための教育を行わなければなりません。

また、作業内容を変更したときも同様です。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)労働時間

2012年02月18日

2012年02月17日

自然災害に備えての自宅待機時間は労働時間か




【質問】

台風等の自然災害で警報が発令されたときには、
社員に対し、安全の為自宅で待機するように命じています。

その自宅待機時間中は、いつでも会社と連絡がとれ、
出勤することができる態勢をとっておくようにと社員に指示をしているのですが、
この自宅待機時間は労働時間となるのでしょうか。


【回答】

ポイントは自宅待機が
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」
であるかどうかです。

自宅にいて、いつでも会社と連絡がとれ、
出勤できる態勢をとるよう指示されているとしても、
会社から連絡が入るまでは自宅で自由に行動できるのであれば、
使用者の指揮命令下に置かれているとまでは言えないでしょう。

したがって、労働時間にはあたらないものと考えられます。

反対に、待機中に様々な行動制限が課される場合は、
労働時間と判断される可能性が高くなります。

地震等で交通機関の運休により、社員が出勤できない場合については、
欠勤扱いすることも考えられるのですが、
本人の責任による欠勤ではないので、年次有給休暇の取得を認める方法もありますし、
このような場合に備えて、特別休暇を整備しておくことも必要な対応と考えられます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月15日

制服の着替えや事業場への移動は労働時間か・・・




【質問】

更衣室での制服の着用や事業場への移動に要する時間は
労働時間に含まれるのでしょうか。


【回答】

業務に制服の着用が必要である場合は、
制服の着用が義務付けられていることになるので、
その行為は使用者の指揮監督下にあり労働時間に含まれます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月14日

同業の弁護士から「どうしてそんなに仕事ができるの」と言われる

弁護士・谷原先生の新刊を読みました!

『同業の弁護士から「どうしてそんなに仕事ができるの」と言われる私の5つの仕事術』

タイトルの「どうして・・・」には2つの質問の意味があるようです。

それは「質」と「量」。

つまり

「どうしてそんなにたくさんのことを高レベルでできるのか?」

ということです。

この本にはその答が載っています。

その答とは・・・。

ぜひお読みになって見つけてください。

と言いたいところですが、おしゃべりな自分としてはこっそりばらしてしまいましょう。

その答えとは

「成功法則にしたがって行動する!」

ということ。

「な~んだ・・・」と思った方、成功していませんよね。

成功している人、あるいは本気で成功しようとしている人はこう言うはずです。

「やっぱりそうか!」

『はじめに』にこんなことが書かれています。

「日々の仕事に忙殺され、漫然と生活していたら、まだ1人で小さな法律事務所をやっていたかもしれませ
ん」


「自分がどうなりたいかを思い描き、そこに到達する計画を立て、効率よくそこに到達できるよう方法を工夫し、あとは行動あるのみです」

耳が痛いというか激痛が走りましたね。

この本には成功法則をどのように活かして今の自分があるのかが書かれていますが、じつは一つひとつは難しくありません。

でも、できる人は少ない。

なぜか?

それは決断しないからなんですね。

次のような一文があります。

「自分の決めた目標をやり抜くには、何かを犠牲にしなければいけない。つまり、代償を払う必要があるのです」

楽して成功しよう!

てっとり早くできる人間になりたい!!

こんなことはあり得ません(-""-;)

並外れたと努力が必要です!

それに、成功法則を知っているだけでも成功しません。

あとは行動あるのみ!です!!  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 08:42Comments(0)

2012年02月13日

就業前の準備や掃除、朝礼は労働時間か・・・




【質問】

始業時刻の10分程前から掃除をさせていますが、
これも労働時間に含めなければならないのでしょうか。


【回答】

社員が自主的に掃除をしているのであれば労働時間には含まれませんが、
使用者の明示または黙示の指揮命令下に行われているのであれば
労働時間含まれます。

もし、このため労働時間が8時間10分になる場合は、
10分は時間外労働として割増にしなければならないので注意が必要です。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月11日

社長! 御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!




先月出版になった新刊
『ちょっと待った!! 社長! 御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!』

今日の日経新聞と産経新聞に広告掲載されました!

おかげさまで売れ行き好調で、発売から2週間ですが、
2回の増刷でただいま12,000部です。

本当にありがたいことです。

感謝感謝 :*:・( ̄∀ ̄)・:*:
  

2012年02月10日

自己申告による労働時間管理の留意点は?



【質問】

出退勤を出勤簿による自己申告制度の導入を検討しています。

この場合の留意点は何でしょうか。


【回答】

出退勤の自己申告制は、
タイムカード、ICカード等に比べて正確性に乏しく、
あいまいな労働時間管理になることがあります。

そのため、使用者は労働時間の実態を正しく記録することと、
自己申告を適正に行うことについて労働者に十分に説明する必要があります。

また、自己申告の労働時間と実際の労働時間に乖離がないか、
定期的に実態調査を実施し、確認することも必要です。

会社の時間外労働の削減の方針等が
自己申告を阻害する要因になっていないかについて確認するとともに、
阻害要因となっている場合には改善のための措置を講じることも必要です。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月08日

研修会への参加時間は労働時間か・・・




【質問】

研修会を月1回就業後に行っています。

希望者のみの参加ですので、この研修会への参加時間は
労働時間にならないと考えていましたが、
ある社員から「研修会への参加時間は労働時間ではないか」との意見がありました。

実際はどうなのでしょうか。



【回答】

実質的に出席の強制があるか否かにより個別に判断することとなり、
実質的に出席の強制に該当すると考えられる場合には、
労働時間として取り扱う必要があります。

行政通達では、
「労働者が、使用者の実施する教育、研修に参加することについて、
就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく、
自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」
と示されています。

したがって、労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を
労働時間とみるべきか否かについては、
就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、
教育・訓練の内容と業務との関連性が強く、
それに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるか否か等の観点から、
実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものです。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月06日

有害業務従事者の労働時間は?




【質問】

鋳物製造業等で、高温の場所で作業することがある場合、
労働時間の規制にはどのようなものがありますか。



【回答】

有害業務に該当する場合、
三六協定により1日について延長できる時間は、2時間を超えてはなりません。

あくまでも延長できる時間が2時間を超えてはいけないため、
変形労働時間制等で所定労働時間が10時間とされている日についても、
2時間の有害業務を時間外に行わせることができます。

また、1日に有害業務とそれ以外の業務をする場合は、
有害業務が10時間以内であれば、全体の時間が10時間を超えてもかまいません。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00Comments(0)労働時間

2012年02月03日

出張など目的地到着までの乗車時間も労働時間に当たるか・・・



【質問】

出張の際の新幹線や飛行機の移動時間に、
通常の勤務時間外である早朝や深夜の時間が含まれているのですが、
これらの時間は労働時間に当たるのでしょうか。

会社からは出張手当が支給されますが、
その中に時間外手当が含まれているのかいないのかわかりません。

もしも時間外手当が含まれていない場合、請求できるのでしょうか。


【回答】

出張時間などの目的地に到着するまでの時間については、
原則として労働時間として取り扱わなくても問題はありません。

行政通達により
「出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、
休日労働として問扱わなくても差支えない」
とされています。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:26Comments(0)労働時間

2012年02月01日

出向元と出向先の労働時間が異なる場合は?




【質問】

社員数名を子会社へ出向させています。
出向元の会社は所定労働時間が7時間なのですが、
出向先の子会社については、所定労働時間が8時間です。

出向規定では出向元の就業規則に従うことになっていますが、
この子会社のように労働時間が長くなった場合、
この時間はどのように取り扱えばよいのでしょうか。



【回答】

出向規定がある場合は、
出向社員についても出向元(親会社)の所定労働時間が適用されます。

しかし、出向先において出向社員の出退勤時間を1時間早くまたは遅くすることは
職場規律上、好ましいものではありません。

したがって、1時間の労働時間の差は、残業時間として取り扱う方法があります。

なお、従来から出向元の就業規則等に基づき
所定労働時間(7時間)を超える労働時価について割増賃金を支給しているのであれば、
出向社員にも支給しなければなりません。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:47Comments(0)労働時間