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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2012年06月06日

勤務中に裁判の証人?








【質問】

ある社員から
「民事裁判の証人として裁判所に出頭したいから、勤務時間中に2時間ほど外出させてほしい」
との申し出がありました。
中途半端に抜けられると困るのですが、拒否してもかまわないでしょうか?


【回答】

これは公の職務に該当するので拒否できません。

労働基準法では、
「労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には、拒んではならない」
と定めています。

公の職務とは法令に基づくもので、次のようなものが該当します。

①国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務
(例)衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務

②国または地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務
(例)民事訴訟法第190条による証人、労働委員会の証人等の職務

③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務
(例)公職選挙法第38条1項の選挙立会人等の職務等
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)休暇

2010年12月02日

育児休業法改正⑦ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今までは育児関係の改正内容を説明してきましたが、それ以外に2つ改正がありました。

①看護休暇の日数が改正されました
②介護休暇が新設されました
  (注)②は100人を超える会社のみ


【D子】
改正が多すぎて覚えきれません
今度のはあたしに関係があるのかしら・・・

【和田】
②は関係ないかもしれませんが、①は関係あるかもしれませんねにこにこ
①の看護休暇は従来からありましたが、今までは小学校入学前の子について、休暇日数が一律年間5日間でした。
これが、1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間になりました。
子供が1人なら変わりませんが、2人以上なら5日間増えたのですグッド

【D子】
なるほど。それはいいですね
キラキラ
【和田】
②の介護休暇は今回新たに創設されました。
休暇日数は、介護対象者が1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間です。

【D子】
要するに休業するほどではないけれど、ちょっとしたときに休みがほしい場合に利用するわけですね!

【和田】
すばらしい!そのとおりです笑
でも、どちらも無給なので、普通は有給休暇をとって休みますけどね。
現実的には、これらの休暇はほとんど利用されることはないと思いますがーん…

【D子】
それにしても制度がありすぎて混乱しますね
ぶーっ
【和田】
育児休業、看護休暇、介護休業、介護休暇と似たような名称のオンパレード。
前回もいいましたが、なんでこんなに複雑にするんでしょうかねバッド

【D子】
頭のいい人たちが作ってるんだから、本人たちは複雑だとは思っていないでしょ。
あたしをメンバーに入れてくれたら、
ことごとく「理解できなーい!」って言ってやるんですけどね
パンチ
【和田】
本当ですよね。
専門家集団で法律つくってもいいものができるとはかぎらないですからね。
もっと現場の人たちの意見を取り入れてもいいと思います笑
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:34Comments(0)休暇

2010年11月22日

育児休業法改正⑥ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

【D子】
今回もとりあえずあたしには関係がないのね
がーん…
【和田】
はい。残念ながらバッド
でも、前回同様再来年6月30日かは適用になりますから汗

【D子】
そうねぇ・・・再来年なら子供も2歳だから適用になるわね
にこにこ
【和田】
そうですね笑
では、ご説明します。
時間外労働の制限については、今までも小学校入学までの子については時間外労働を1か月24時間、1年150時間までとすることができました。
今回の改正では、これに加えて、3歳未満の子には所定外労働をしなくていいということにしました。
要するに、3歳になるまでは残業を拒否できるようになったということです。

【D子】
なるほどにこにこ
ところで、小学校入学までは「時間外労働」の制限で、3歳までは「所定外労働」の免除ということですが、時間外労働と所定外労働はどう違うんですか?

【和田】
いいところに気がつきましたねキラキラ
時間外労働とは法定労働時間を超える労働という意味なので、1日8時間または1週40時間を超える労働という意味です。
たとえば、9時~17時(休憩1時間)の会社だと勤務時間は7時間ですが、7時間を超える17時~18時の1時間は1か月24時間、1年150時間に含まれません。
一方、所定労働時間とは、契約の勤務時間のことなので、今の会社であれば9時~17時(休憩1時間)の7時間がそれに当たります。
つまり、17時以降の残業は拒否できるということになります。

【D子】
わかったようなわからないような・・・

【和田】
ですよね汗
おそらく一般の人には、1歳までの育児休業と3歳までの短時間勤務
くらいしか理解できないでしょうねバッド
なんでもそうですが、制度って一度できるとどんどん複雑化していくんですよね。
特に利害がぶつかるような制度は、結局玉虫色にしてわけがわからなくなる。
それで、だれも理解できなくて使われないと・・・ぶーっ

それはそうと、次回もう少しだけお話ししますので、ぜひお付き合いください。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:23Comments(0)休暇

2010年11月15日

育児休業法改正⑤ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

【D子】
今度はあたしにも関係があるわね
笑
【和田】
そうとも限らないんですが・・・汗
D子さんの会社って、社員は何人くらいいますか?

【D子】
そうねぇ・・・50人くらいかしら
しーっ
【和田】
あちゃーぶーっ
残念ながら100人以下の会社は対象外なんですよバッド

【D子】
ウッソー!そんな不公平じゃないですかびっくり
なんとかならないんですか!

【和田】
そんなこと言われても困るんですが・・・。
でも、再来年の6月30日からは対象になりますから
一応そのときのために聴いておいてください汗

【D子】
仕方ないわね
参考までに聴いておくわ
ZZZ
【和田】
ありがとうございます(なんでお礼言ってるんだ・・・)
では、ご説明します。
今までは、3歳未満の子には次のうちどれかを導入することとなっていました。
1)短時間勤務
2)所定外労働免除
3)フレックスタイム
4)時差出勤
5)事業所内保育施設の設置

これが、改正後は必ず所定勤務時間を6時間とする短時間勤務を導入
しなければならなくなりましたぱー

【D子】
なるほど。たしかに6時間勤務なら助かるわね
キラキラ
【和田】
ですよね笑
ただし、短縮した時間分は給料をカットされるので念のためバッド

さて、次回は最後の⑤をご説明します。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:43Comments(0)休暇

2010年11月08日

育児休業法改正④ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:なんか久しぶりのような気がしますけど・・・。
    気のせいかしらZZZ
和田:ええ・・・気のせいだと思いますよ汗
まあ、こちらにもいろいろ事情がありまして・・・。
さて、今回は③をご説明しますねにこにこ

D子:また旦那の話なのバッド
    旦那は休ませないからもういいですよぷんぷん
和田:まぁそうおっしゃらずに汗
    今回の改正の目玉は父親の休業なんですから汗汗

D子:「ワーク・ライフ・バランス」ってやつですねにこにこ
和田:そういうことですグッド
    では、説明しますね。
    育児休業は、復職したら特別な事情がないかぎり再度の休業はできませんバッド
    でも、父親にかぎっては、母親の産休中の休業は回数に数えないことにし、
その後また休業しても、それは再度の休業ではなく初めての休業ということ
にして、事実上再休業ができるようにしたのです笑

D子:言っていることがよくわかりませんががーん…
和田:ですよね汗
法律どおりに説明すると意味が通じないんですね、これがぶーっ
  要するに、父親は産休中に1回、その後子が1歳2か月になるまでの間に
   もう1回休業できるということです。

D子:へ~・・・。和田:あまり興味ないようですねバッド
では、次回は④をご説明します。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:18Comments(0)休暇

2010年08月04日

育児休業法改正③ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:わたし旦那を休ませるつもりはないので
    もっといいことを教えてください
キラキラ
和田:そう言われてしまうと説明しにくいなぁ・・・汗
    でも順番なので今回は②についてご説明します。
    今までは、1歳までしか休業できませんでしたが
    条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。

D子:休業期間が伸びたんですね笑
和田:伸びたわけではなく、休業期間は相変わらす1年間です。
    というのも、母親と父親が期間をずらして育児休業をとった場合は、
    1歳2か月までとれるということです。

D子:どういうことですか?
和田:母親は子供を産んでから1年間なので今までと変わりません。
    でも、父親はいつから休業してもかまわないので、
    子供が産まれてから2か月後に休業を開始することもできます。
    この場合、1年間なので1歳2か月までとれることになります。

D子:なーんだ。また旦那の話ねやぶれたハート
    理屈はわかりましたが、だから何って気がしますけど
がーん…
和田:ええ、おっしゃるとおり汗

D子:前回の説明のとおり、夫婦そろって休めるようになったんだから
    それでいいんじゃないかしら
ZZZ
和田:わたしもそう思います汗汗
    ただ単に制度を複雑にしているだけですね。
    というわけで、これはこれくらいにして、次回は③をご説明します。  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 20:04Comments(0)休暇

2010年07月22日

育児休業法改正② 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたしは来月から育児休業に入るので詳しく教えてもらえますか笑
和田:はい。
    育児に関しては次のように改正されました。
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
    ③条件付で父親は再休業できるようになりました。
    ④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
    ⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
      (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:たくさん変わったんですねびっくり
和田:はい。ではひとつずつ詳しくご説明しますね
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。

D子:ということは今まではどちらかしか休業できなかったんですか?
和田:そうなんです。
    たとえば母親が休業した場合、父親は休業できませんでした。
    また母親が専業主婦の場合も父親は休業できませんでした。
    要するに母親が育児できるんだったら父親まで休業することないでしょ!
    というわけです。

D子:なるほど。それはそうかもしれませんね汗
和田:でもこれだと父親は休業しにくいんですね。
    たいてい休業するのは母親ですからね。
    そこで父親の休業を促進するために、
    母親が育児できる場合でも父親が休業できるようになったのです。

D子:へー、それはいいですねグッド
和田:でも給料は出ませんよ。
    雇用保険から休業補償があるといっても半額です。
    収入が半減しても休業する人はあまりいないでしょうね。
    国が期待するほどは父親の休業は増えないと思いますよバッド

D子:たしかに・・・。
    わたしも旦那にはゼッタイ休業させませんね
がーん…
和田:まぁ、それが普通でしょうね。
    次回はこれについてご説明しますね。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:23Comments(0)休暇

2010年07月07日

育児休業法改正① 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回は、現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたし来月から育児休業に入るんですけど、育児休業が変わるそうですねにこにこ
和田:はい。6月30日から改正育児・介護休業法が施行されました。

D子:どう変わるんですか?
和田:その前に現行制度の概要を説明しましょう。
    まず育児についてですが、次のようになっています。
    ①1歳まで休業できます。
    ②保育所に入所できないときは1歳6か月まで休業延長できます。
    ④3歳まで短時間勤務や時差出勤などの育児支援制度を受けられます。
    ③小学校入学まで時間外労働を1か月24時間、
      1年150時間までに制限できます。
    ④小学校入学まで深夜労働をしないことができます。

D子:なるほど。
    休業以外にもいろいろあるんですね
にこにこ
和田:次に介護についてですが、次のようになっています。
    ①②と合わせて通算93日間休業できます。
    ②①と合わせて通算93日間短時間勤務や時差出勤などの介護支援制度を受けられます。
    ③時間外労働を1か月24時間、1年150時間までに制限できます。
    ④深夜労働をしないことができます。

D子:介護についてはまったく知りませんでしたびっくり
和田:それ以外に看護休暇というのもありますよグッド

D子:育児、介護、看護ということですね。
和田:そうです。
    これらがどう変わったのかは次回ご説明しますねキラキラ
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:45Comments(0)休暇

2010年05月31日

産休中の休業補償 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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今回も、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産休中と育児休業中の休業補償ってどんなものがあるんですか?
和田:産休と育児休業はまったく別の制度なので、分けてご説明しますね。

C子:よろしくお願いしますにこにこ
和田:まず産休ですが、正確には産前産後休業といい、
    産前42日間(多妊娠の場合は98日間)、産後56日間の休業制度です。

C子:はい、わたしはきっちり42日前から休み始めましたちょき
和田:休業中は働いていないので給料をもらえません。
    でも生活もあるし、無収入では安心して子供を産めませんよね。

C子:そうなんですよ汗
    うちなんか旦那の稼ぎも悪いし・・・がーん…
和田:今どきよくある話です・・・。
    それはともかく、健康保険から【出産手当金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の66%です。

C子:いつもらえるんですか?
和田:休業中に毎月もらうこともできますし、
    休業明けにまとめてもらうこともできます。
    請求には出産したところの医師の証明が必要なので、
    休業明けにまとめて1回で済ます方が多いようです。

C子:請求はどうすればいいんですか?
和田:会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:わかりました笑
和田:次に育児休業中ですが、
    雇用保険から【育児休業給付金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の50%で、2か月ごとに請求します。
    請求はやはり会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:なるほど。
    産休中は健康保険から産休に対する休業補償で、
    育児休業中は雇用保険から育児に対する休業補償というわけですね。

和田:そのとおりです。
    ちなみに、育児休業中については、健康保険料と厚生年金保険料が
    本人も会社もともに免除されます。
    産休中は免除されないので払わないといけませんが、
    育児休業中はまったく負担がなくなるのです。
    でも健康保険証は使えるし、
    年金も払ったものとして年金額に反映されるのでご心配なく。

C子:それはいいですね笑
    ところで、『本人も会社もともに免除される』というのはどういう意味ですか?
    本人はわかりますが、会社もというのは???

和田:なるほど、社会保険の仕組みがわかっていないのですね。
    では、次回詳しくご説明しましょう。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:51Comments(0)休暇

2010年05月27日

産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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今回は、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産前休業中だったら有給休暇を取れたんですよね笑
和田:産前休業に入ってしまったら無理ですバッド

C子:どうしてですか汗
    産前は産後と違って休むかどうかは自由ですよね。
    だったら産前は就労義務のある日になるんじゃないですか?

和田:ところが産前休業中も就労義務がないんです。

C子:???
和田:産前休業とは、出産予定日の42日前(多妊娠の場合は98日前)から
    休むことができるという制度です。
    『休むことができる』なので、休むかどうかは自由です。
    ただ、『産前休業で休みたい』と言われれば会社は拒否できないので、
    その時点で就労義務はなくなります。
    したがって、就労義務のない産前休業中も有給休暇を取れないわけです。

C子:く、く、く、くやしいーべーっ
    それだったらもう育児休業中に取ってやるわパンチ
和田:それも無理バッド
    育児休業とは、子が1歳になるまで休むことができる制度ですが、
    産前休業と同じで育児休業中も就労義務がないので、
    有給休暇を取ることはできません。

C子:そっ、そんな・・・やぶれたハート
    わたしの有給休暇どうしてくれるんですか汗
和田:そんなこといわれても・・・。
    まぁ損得ばかり言ってないで、1年間も休めるんだから幸せじゃないですか。
    産休制度は昔からありますけど、育児休業なんて一昔前まではなかったんですよにこにこ

C子:そんな昔話されても・・・。
    あっ、たいへんなことに気がつきましたびっくり
    たしか年間の出勤率が80%未満になると次回の有給休暇をもらえないんですよね。
    1年間も休んだら有給休暇をもらえなくなっちゃいますよ!!!

和田:いや、それは大丈夫キラキラ
    産休と育児休業は出勤扱いなので、出勤率が80%未満になることはありません。

C子:あーよかった笑
    でも休業中の有給休暇はあきらめるしかないわ・・・。
和田:そうですね。
    でも休業補償があるんだからいいじゃないですか。

C子:休業補償???
和田:ええ、産休中と育児休業中にはそれぞれ休業補償がありますよ。
    詳しくは次回に。  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:42Comments(0)休暇

2010年05月24日

産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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今回は、B子さんのお友達のC子さんからの相談です。

C子:先生、初めましてぱー
    B子に紹介してもらって来ました笑
和田:C子さん、こんにちは!
    B子さんから「よろしく」って連絡がありましたよにこにこ
    今日はどんなご相談ですか?

C子:有給休暇の件なんですが・・・。
和田:有給休暇の仕組みについてですか?

C子:それはB子に詳しく教えてもらいましたキラキラ
和田:ですよね。
    B子さん、休暇についてはプロ顔負けですからねグッド

C子:実は、会社が有給休暇を取らせてくれないんですぶーっ
和田:それは困りましたねバッド
    詳しく話してもらえますか。

C子:はい。
    わたし子供を産んだばかりで、今産休中なんですが、
    有給休暇が残っているので、全部休みに当てちゃおうと思ったんです。
    だって切り捨てられたらもったいないじゃないですか。
    どうせ休んでるんだし、有給休暇にしてお金もらった方がいいですよね
ハート
和田:・・・・・。
    (やっぱりB子さんの友達だな)

C子:そうしたら、『産休中は有給休暇を取れない』って言われたんですバッド
    有給休暇を取るのに理由は何でもいいはずですよね。
    だったら産休の代わりに有給休暇で休んだっていいんじゃないですか。
    会社は法律違反ですよ
怒
和田:いや、そんなことはないですよ。
    産休中は有給休暇を取れません。

C子:えっ、どういうことですかびっくり
和田:正確にいうとC子さんは産後休業中です。
    産後休業とは、出産の翌日から56日間をいうのですが、
    この期間は法律で働かせてはいけない決まりになっています。

C子:それは知っています。
    それと有給休暇とどういう関係があるんですか?

和田:有給休暇は就労義務のない日に取ることはできません。
    たとえば、日曜日に有給休暇を取ることはありえないですよね。
    産後休業中も働かせてはいけない、つまり就労義務がない日です。
    したがって、就労義務のない産後休業中は有給休暇を取れないわけです。

C子:ウッソーびっくり
    だったら産む前に取っておけばよかったやぶれたハート
和田:いや、そうとはかぎりませんよ。
    詳しくは次回にしーっ  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:09Comments(0)休暇

2010年05月20日

生理休暇はソン? 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回は、久しぶりにA子さんからの質問です。

A子:先生、お久しぶりです笑
和田:A子さん、こんにちは!
    最近、お友達のB子さんが生理休暇の相談によく来ていましたよにこにこ

A子:はい、話は聞いています。
    それで、わたしも試しに生理休暇をとってみたんですハート
和田:試しにって・・・。
    そういうもんじゃないでしょがーん…

A子:まぁいいじゃないですか。
    そんなことより、そうしたら給料減らされちゃったんですぶーっ
和田:だから前に生理休暇は無給だって言ったじゃないですか。

A子:それはわかっています。
    そうじゃなくて、精皆勤手当を減らされたんです汗
    これっておかしくないですか怒
和田:なるほど。
    精皆勤手当というのは、通常は遅刻や欠勤をした場合に減額するものですが、
    この場合、生理休暇が欠勤なのかどうかですね。

A子:法律で認められている権利なんだから欠勤なわけないでしょ!
和田:ただ、働いていないので病欠と同じように欠勤には違いないですよねバッド
    それに、法律では『請求があれば生理日に就業させてはならない』といっている
    だけなので、休んだ日についての基本給はもちろん精皆勤手当の取扱いも自由
    ということになります。
    そもそも『就業させてはならない』と会社に義務づけているだけなので、
    特別に休暇をもらえるわけでもなく、権利というとちょっと違いますよね。

A子:そっそんな・・・びっくり
    ボーナスはどうなりますか?
和田:それも自由。
    減額される可能性は大いにあります。

A子:試しになんてやらなければよかった・・・やぶれたハート
和田:そうそう。
    休むことばかり考えていないでまじめに働きましょうねグッド  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:02Comments(0)休暇

2010年05月14日

有給休暇の計算 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回登場のB子さんからの質問です。

B子:先生、前回の続きなんですけど笑
和田:またですか・・・。
    そろそろ次の話題に移らないと読者に飽きられちゃうんだけどがーん…

B子:何か言いました?
和田:いえ、こちらの話ですバッド
    それで、今度は何ですか?

B子:先生のアドバイスどおり、2日目以降は有給休暇をとることにしたんです。
和田:2日目以降の生理休暇は無給だからって話ですね。

B子:そうです。
    でも、調子に乗ってとってたら有給休暇がなくなっちゃったんです汗
和田:生理休暇なんだから、調子に乗ってとるもんじゃないでしょZZZ

B子:それはそうなんですが、つい・・・。
    で、今回の質問はこの有給休暇のことなんです。

和田:ついねぇ・・・。
    それで、仕組みを教えてほしいということですか?

B子:いえ、仕組みはよくわかっています。
    入社6か月で10日、それから1年後に11日、さらに1年後に12日というようにもらえるんですよね。

和田:(こういうことはよく知ってるなぁ・・・。)

B子:それで、持っていられるのは2年分だけだから
    1年6か月後は 【 10日+11日=21日 】
    2年6か月後は最初の10日は切り捨てられて、次の2年分 【 11日+12日=23日 】 になるんですよね
キラキラ
和田:そっ、そのとおりです・・・。
    (この人本当に素人か???)

B子:それなのに、2年6か月後で23日になるはずが12日になっちゃたんですびっくり
和田:それは有給休暇を使い切ったからでしょ!

B子:そんなことないですよ!
    最初の10日分は使い切りましたけど、次の11日分は2日しか使っていません。
    だから 【 (11日-2日)+12日=21日 】になるはずですよね?

和田:そうとは限りません。

B子:どういうことですか?
和田:一般的には、有給休暇は先の分から消化するので、最初の10日分を使い切ったら翌年の11日分を消化していきます。
    B子さんもそう言いたいわけですよね

B子:そうです。
和田:でも、法律上は後の有給休暇から消化してもかまいません。
    B子さんのケースでいうと、最初の10日分ではなく後の11日分から消化するのです。

B子:とういうことは具体的にいうと?
和田:B子さんは有給休暇を合計12日とっていますから、
    後の11日分は使い切ってさらに最初の10日分を1日使ったことになります。
    2年6か月後は最初の9日(10日-1日)は切り捨てられ、後の11日分は使い切っているのでゼロ、
    結局2年6か月後に新たにもらえた12日だけになるわけです。
    計算式にすると 【 0日+12日=12日 】 になります。

B子:そっ、そんなバカなびっくり
和田:予想外の展開かもしれませんが、念のため就業規則を確認してみてください。
    おそらく、そのように書かれていると思いますよ。

B子:・・・・・やぶれたハート  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 15:28Comments(0)休暇

2010年05月09日

生理休暇は制限できる? 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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今回は、前回のA子さんの友人B子さんからの質問です。

B子:うちの会社の生理休暇っておかしいと思うんですが?
和田:たしか有給で生理休暇がとれるんですよね笑

B子:そうですけど、有給といっても1日だけですよバッド
    2日目以降は無給なんです。
和田:なるほど・・・。
    それで、何がおかしいんですか?

B子:何がって、生理休暇って制限しちゃいけないんですよねぷんぷん
    就業が困難だったら何日とってもいいんでしょ!
和田:そのとおりです。

B子:だったら、2日目以降を無給にするのは制限じゃないですか!
    無給にされたら休暇をとりにくいですよ怒
和田:たしかに無給だととりにくいかもしれませんね。
    でも、前回A子さんにも説明しましたが、法律では生理休暇は無給でかまいません。
    それを有給にするかどうかは会社の判断なので、どのような条件にするかも会社の自由です。
    1日だけでも有給にしてもらえるのはありがたいことだと思いますよグッド

B子:それはそうかもしれませんが・・・。
    わたし生理痛がひどいときは1日じゃすまないんです汗
    だから、今ひとつ納得が・・・。
和田:それなら、2日目以降は有給休暇をとればいいじゃないですか?
    病欠したときなんか振り替えられるでしょ。

B子:まあねぇ・・・。
    でも、有給休暇がなくなっちゃうしなぁ・・・。
和田:どうせ使い切れないんだからいいでしょ!

B子:何言ってるんですかびっくり
    きちんと使い切りますよちょき

和田:・・・・・。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:10Comments(0)休暇

2010年05月04日

生理休暇をとりたい! 【お仕事Q&A】

  和田経営労務研究所
  特定社会保険労務士
  和 田 栄
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今日は、OLのA子さんの質問です。

A子:生理の日は休めるって本当ですか?
和田:半分本当で半分ウソ。
    生理だけではダメで、生理日の就業が著しく困難な場合に限ります。

A子:それは残念べーっ
    ところで「就業が著しく困難」とはどの程度ですか?

和田:残念って・・・汗
    えーと、下腹痛、腰痛、頭痛などの強度の苦痛ということになっていますね。

A子:なるほど・・・。
   半日とか時間単位で休むことはできますか?

和田:その程度で治まるならかまいません。

A子:何日休んでもかまいませんか?
和田:何を考えているのでしょうか・・・。
    一応制限はありませんが、何日も休むようならそれは病気ですよね。

A子:それはそうですが・・・。
   最後に一番大事なことをお聞きします。
   当然「有給」ですよね笑

和田:残念でした。無給です!

A子:えっ!友達は有給で休めるって言ってましたよびっくり
和田:それは会社が独自にしていることです。
    お友達の会社は大企業なんじゃないですか。

A子:そっそんな・・・何とかなりませんか汗
和田:そんなこと言われても・・・。
    社長に言ってくださいよ。
    でもズル休みはダメですよ!
    もっとも、有給にする会社は少ないので断られるとは思いますが。

A子:・・・やぶれたハート  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:47Comments(1)休暇