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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年09月18日

緊急掲載①改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その1)

緊急掲載①改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その1)






平成24年8月10日、労働契約法が改正されました。

主な内容は次の3つです。

①無期労働契約への転換(公布後1年以内に施行)
有期労働契約(期間の定めのある労働契約)が反復更新
されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換され
ます。

※施行後に5年を超えた場合であり、施行前の期間はカ
ウントされません。

※6か月間の空白期間(クーリングオフ)があれば期間
の通算はクリアされます。

②「雇止め法理」の法定化(8月10日施行)
「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると
認められない雇止め」の場合、当該契約は更新された
ものとして扱われます。

③不合理な労働条件の禁止(公布後1年以内に施行)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の差を設けることを
禁止します。

詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

今回の改正は、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇
止めの不安を解消し、働く人が安心して働き続けことが
できるようにするためのものです。

しかし、本当に解消できるのでしょうか。

むしろ、不安を増長することになるような気がします。

今回から4回シリーズで改正労働契約法の①無期労働契
約への転換について解説をしてみたいと思います。

通常のブログと違い、少々文章が長いのですが、ご興味
のある方はぜひお読みになってみてください。

(つづく)



Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:17│Comments(0)
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