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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2012年05月30日

育児時間を使っての短時間勤務はありか?




【質問】

女性社員から、育児時間を使って始業9時のところ10時からにさせてほしいと言われました。

育児時間は1回当たり30分なので、1時間とする義務はないと思います。

それに、休憩は始業や終業時に与えることはできないはずなので、
始業時刻をを遅らせることはできないと思いますがいかがでしょうか?




【回答】

これは、要求どおり始業時に育児時間を与えて、始業時刻を10時としなければなりません。

労働基準法第67条では、「1日2回各々少なくとも30分、
その生児を育てるための時間を請求することができる」としています。

この「1日2回各々少なくとも30分」は連続して1時間とすることができます。

また、ご質問のとおり休憩については労働時間の途中に与えなければならないので、
始業や終業時に与えて出退勤時刻を早めたり遅くすることはできません。

しかし、育児時間についてはそのような縛りがないので、いつとるのかは社員の自由です。

したがって、始業時にまとめて1時間として要求されば、10時からの出勤を認めざるを得ません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)育児時間

2012年05月28日

育児休業後にも育児時間は必要か?




【質問】

育児休業から職場復帰した女性社員から、育児時間をとらせてほしいと言われました。

昼休み以外に30分ずつの休憩とのことですが、これはとらせないといけないのでしょうか?



【回答】

子供が1歳になっていればとらせる必要はありません。

労働基準法第67条では、
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、
1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することがができる」
と規定しています。

第34条の休憩時間とは一般的には昼休みのことなので、
昼休みとは別にとらせなければなりません。

しかし、「生後満1年に達しない生児」とあるように、
とらせるにしても子供が1歳になるまでの間に限られます。

ご質問では育児休業から復職した社員とありますので、おそらく子供は1歳になっていると思われます。

したがって、育児時間をとらせなくてもかまいません。

ちなみに、子供が1歳未満で育児時間をとらせる場合でも、その時間は無給です。





◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)育児時間

2012年05月25日

年俸制でも残業代が必要って本当?




【質問】

当社は年俸制をとっており、年間収入は年度初めに確定し変動しません。

ところが、年俸制でも残業時間に応じて割増賃金が必要と聞きましたが本当でしょうか?

年俸額は昨年度の成績に基づき決定します。

この成績は残業してのものなので、
当然年俸額には残業時間も含んでいると思うのですがいかがでしょうか?



【回答】

年俸制に関するよくある勘違いですが、年俸制であっても割増賃金は必要です。

労働基準法第37条では、事業主に1週については40時間を超え、
1日については8時間を超える労働については、割増賃金の支払を義務付けています。

これは、管理監督者のように、
そもそも時間管理や休日管理を必要としない者を除く、ほぼ全員にあてはめられます。

いくら年俸制は成績で支払っているといっても、法律はそれを認めません。

あくまで労働時間がオーバーしているかどうかしか見ないのです。

ですので、もし定額の年俸額に収めたいというのであれば、
年俸額に割増賃金を含めておく必要があります。

このとき、通常の賃金部分と割増賃金部分が明確に区別できることが必要です。

「●時間分の割増賃金を含む」とか「●円の割増賃金を含む」としておかなければなりません。

なお、実際残業時間で計算した割増賃金が上記割増賃金を上回った場合は、
その差額を支払わなければなりません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月23日

社員は残業を拒否できるのか?




【質問】

最近入社した社員が残業をしようとしません。

理由を訊いてみると「プライベートを大事にしたいから」とのことですが、
社員は残業命令を拒否できるのでしょうか?

もちろん、会社は三六協定の届出をしています。



【回答】


社員は、残業命令を拒否できません。

もし、拒否し続けるのであれば、懲戒処分も検討すべきでしょう。

残業命令の前提として、まず就業規則や労働契約などで、
業務上必要があれば時間外労働をさせる旨の規定がなくてはなりません。

三六協定の届出さえあれば、
残業させることができると思っている方も多いようですがそうではありません。

本来法律は時間外労働を禁止していますが、三六協定はこの禁止を解除するにすぎません。

時間外労働が合法となることと、実際に残業をさせることは別問題です。

通常は就業規則に時間外労働をさせる旨の規定がありますので、
社員は残業命令に従わなければなりません。

もし、正当な理由なくこれを拒否すれば、業務命令違反として懲戒処分とすることもできます。

ただし、これも就業規則の懲戒処分にその旨の規定がなければなりません。

就業規則がいかに大事かよくわかりますね。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月21日

出張先での残業時間の取扱いは?




【質問】

出張では社員の労働時間の管理ができないので、実際に残業しているのかどうか、しているとしたら何時間しているのか把握が難しいと思います。出張先での残業時間はどのように取り扱ったらよいでしょうか?



【回答】

出張時など事業場外で業務に従事している場合は、
労働時間の把握が難しいために労働時間を算定することが困難となります。

このような場合は、出張時に働いた実労働時間にかかわらず、
就業規則に定められた所定労働時間を労働時間として算定することができます。

例えば、実際の労働時間は9時間でも、8時間の労働とみなすことができるのです。

その代り、実際は7時間でもやはり8時間とみなすことになります。

ただし、あくまで労働時間を算定することが困難な場合に限られますので、
次のような場合は除かれます。

①何人かのグループで事業所外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月18日

自宅に持ち帰って仕事をしたら残業になる?




【質問】

以前から仕事に使用しているパソコンを自宅に持ち帰り、
企画書や会議資料の作成などを行う社員がいます。

この社員から、自宅での仕事について残業代の請求がありました。

会社は特に指示しているわけではありませんでしたが、かといって禁止もしていません。

要求通り残業代を支払わなければならないのでしょうか?



【回答】

結論から言うと、残業代を支払う義務はないと思われます。

労働とは、労働者が使用者の指揮命令の下で業務の処理をすることです。

一般的には自宅での業務について指揮命令が及びません。

実際に社員は仕事をしているのかもしれませんが、そのやり方や場所、時間などはまったく社員の自由です。

そもそも、会社は自宅での仕事を指示していないので、自宅での仕事を把握することもできません。

ただし、あきらかに自宅での仕事が必要で、会社はそれを黙認していたとすれば、
一定時間を残業とみなされる可能性はあります。

社員が勝手にしたことという安易な考えは危険なので、実態の把握に努めるべきでしょう。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月16日

休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当?



【質問】

業務の都合で日曜日に出勤させました。

その日は午後10まで4時間の残業になりましたが、
休日出勤とは別に残業代も支払わなければならないのでしょうか?

もし、午後11時まで残業させた場合、深夜手当についてはどうでしょうか?



【回答】

休日労働が8時間を超えた場合でも、
35%の割増率で割増賃金を支払えば、労働基準法に違反しません。

しかし、午後10時以降は深夜手当を加算して60%以上の割増率にしなければなりません。

割増賃金が必要なケースは次の3つです。

①1日8時間、週40時間を超える労働(労働時間の特例、変形労働時間制を除く)・・・割増率25%
②法定休日(1週について1日または4週について4日)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率35%
③深夜(午後10時~午前5時)の労働・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・割増率25%

「①+③」「②+③」の組み合わせはありますが、「①+②」の組み合わせはありません。

したがって、割増率は午後10時までは35%、午後10時を超えたら60%(35%+25%)となります。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月14日

残業代の代わりに代休を与えることはできるか?



【質問】

残業代が経営を圧迫しています。

どうにかして残業代を削減したいのですが、
例えば残業が8時間に達したら1日の代休を与えて相殺するというのは問題でしょうか?



【回答】

ある程度は相殺できますが、残業代の全額を相殺することはできません。

通常代休は、休日出勤の代わりに休ませるものですが、
ご質問のように残業の代わりに休ませることもできます。

ただし、あらかじめ就業規則や労働契約でその旨取り決めが必要です。

さて、8時間の残業を1日の代休で相殺したいとのことですが、
代休を与えたからといって残業の事実がなくなるわけではありません。

残業については「時間単価×1.25×8時間」で計算されますが、
代休については「時間単価×1.00×8時間」の計算になります。

したがって、「1.00」分については相殺できますが、「0.25」分については相殺できず、支払う必要があります。



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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:27Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月11日

残業と遅刻は相殺できるか?




【質問】

遅刻した社員が残業した場合にも残業代を支払うのはおかしいと思います。

残業するくらい忙しいなら遅刻するなと言いたいところです。

遅刻と残業を相殺しようと思いますが問題ないでしょうか?



【回答】

結論から言うと、相殺しても問題はありません。

残業の割増手当が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。

遅刻した時間は仕事をしていませんから、当然実労働時間には含みません。

ですので、出勤した時間からの実労働時間が8時間を超えた場合にのみ割増手当を支払えば済みます。

例えば、午前10時に出勤して午後8時まで2時間残業した場合(休憩1時間)、
実労働時間は9時間なので割増手当は1時間分だけとなります。

なお、相殺できるのは同じ日の遅刻と残業だけなので、翌日の残業と相殺することはできません。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月09日

出向元に36協定があればは出向先で残業をさせられるか?




【質問】

当社の社員を子会社に出向させることになりましたが、
出向元の当社に三六協定があれば出向先の子会社で残業させられるでしょうか?



【回答】

出向者に対して残業や休日出勤をさせるためには、
出向先(子会社)において三六協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、
所轄の労働基準監督署に届け出ていることが必要になります。

出向の場合、出向元と出向先の両方に在籍することになりますが、業務上の指揮命令は出向先になります。

したがって、出向先の労働条件が適用になり、残業や休日出勤も出向先の三六協定に基づきさせることになります。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月07日

管理職に深夜手当は必要か?




【質問】

当社では、部長は管理職なので時間外手当を支払っていません。

ところが、深夜労働は時間外とは別だから割増手当が必要だと聞きましたが、本当でしょうか?




【回答】

労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」については、
労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととされています。

ですので、1日8時間を超えて働らかせても、休日出勤させても時間外手当等の割増手当は必要ありません。

そもそも労働時間や休日という概念がないのですからね。

しかし、これはあくまで労働の時間であり、時刻については適用除外とされていません。

つまり、管理職であっても、深夜時間である午後10時~午前5時の間の労働は
深夜労働として割増手当(+0.25)を支払わなければならないのです。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:33Comments(0)時間外・休日・深夜労働

2012年05月02日

時間外労働の限度時間がない業務があると聞いたが…




【質問】

通常は時間外労働に限度時間が設定されていますが、
限度時間がない業務があると聞きましたが、いったいどのような業務なのでしょうか。



【回答】

次の事業、業務については、限度時間は適用されないことになっています。
(④については、1年間の限度時間のみ適用になります。)

①工作物の建設等の事業
②自動車の運転の業務
③新技術、新商品等の研究開発の業務
④季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務
 または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が定めるもの

④は年末年始の郵便業務など6種類指定されていますが、
一般には関係ないものばかりなので具体的な内容については割愛します。




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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)時間外・休日・深夜労働