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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2011年05月06日

【出版記念セミナー】のお知らせ

この度、「ビジネス選書&サマリー」でお馴染みのビジネス選書クラブ主催で、出版記念セミナーを開催することになりました。

【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』

■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断

■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0

■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。


以下、主催者の案内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

経営者の永遠の悩み、それが“人件費”です。

「社員のためを思えばこそ、良い条件を出したい!」

「しかし、そうは言っても元手が・・・」

いろいろとジレンマを感じていることと思います。

だからといってこの問題から目をそらしていると、後々、大変なことになりかねません。

・不必要な残業代を払っている?

・大企業並みの手厚い手当が、会社の規模に合っていない?

そんな風に、気付かないうちに無駄な出費で大損している会社が、ゴマンとあるのです。

もちろん、社員を想えばこその好条件だと思います。

ですが、身の丈を超えて人件費を払うと、結局、会社の資金繰りを悪化させます。

最悪、倒産ともなれば、会社に関わる人全員が不幸になってしまいます。

どうせなら、不必要な人件費はセーブして、がんばった社員にボーナスなどで還元してあげるほうがいいはずです。

その方が、働く側だってモチベーションが上がります。

効率よく短時間で仕事を終わらせる人よりも、だらだら夜遅くまで働いている人の方が、残業代のせいで給与が多い・・・なんて、最悪のパターンですよね。

その状態が当たり前になってしまえば、有能な社員はみんな逃げ出してしまいます。

もしくは、全社的に生活残業が当たり前になって、効率がどんどん下がってしまうかも・・・

どっちにしても、良いことはまるでありません。

会社と社員の将来を思えばこそ、真剣に取り組むべき問題です。

しかし、

「今の金額は適正なのか?」

「もしかしたら、払いすぎ?」

その辺りも、なかなか経営者には見えてきません。

人事担当者だって社員です。相談してみたところで、自分の給与が減るようなアドバイスはなかなかしてくれません。

外部の専門家も、手間暇をかけるよりは「法律でこうなっています」と言い切って、他所と同じにしておいたほうが楽なのです。

こと人件費のことになると、経営者は孤独です。

今、そんな悩める経営者におすすめの本が、巷で売れています。

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『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
  特定社会保険労務士 和田栄(すばる舎)
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ややこしい労働条件の話を、経営者目線で、シンプルにわかりやすく解説しています。

出版不況のこのご時世に、立て続けに重版がかかる程、多くの方に支持されています。

そこで、本書の発刊を記念して、著者の和田栄先生ご自身に、更につっこんだお話をしていただくセミナーを開催します。

悩める経営者層にはぜひとも聞いていただきたい、人件費と労働条件についてのお話です。

もちろん本書の内容は十分濃いのですが、和田先生にとっては、まだ書き足りなかったところもあるようです。

・赤裸々すぎて商業出版には載せられなかった

・紙面の関係で書ききれなかった

・難解という理由でカットされた

など、書籍には書いてないが重要なポイントが、いくつかあるそうです。この点も、セミナーではしっかりお話ししてもらいます。

なお、出版記念ということで、セミナー参加者には驚きの三大特典をご用意しています。

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■<<特典1>>サイン入り書籍プレゼント
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『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
を著者和田栄先生のサイン入りでプレゼントいたします。

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■<<特典2>>無料個別相談会(一社一時間)
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セミナーを受講いただいた方に、後日個別相談会を実施します。
和田先生が、あなたの会社ならではの特殊なお悩みに、個別にお答えします。時間は、ゆったり一時間を取っています。

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■<<特典3>>就業規則無料診断
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セミナー当日、あなたの会社の就業規則のコピーをお持ちください。
和田先生が持ち帰り、分析したうえで、後日、たとえば上記個別相談会や個別のメールなどでフィードバックさせていただきます。

最新の法律を知らずして、人件費の削減はありません。ぜひ、社長さんご自身が参加して、賢い、強い会社づくりを実現してください。

出版記念ですので、今回限りです。人件費負担に悩む経営者の皆さん、ぜひ、奮ってご参加ください。


★出版記念講セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
 講師 特定社会保険労務士 和田栄
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051eev09ib601drl0

■講師
和田 栄 先生

■開講日時
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (18:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

※当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。  

2011年04月25日

震災関連助成金情報


お陰様で1万部突破!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

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【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事労務担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
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卒業後3年以内の既卒者で被災した人を採用する事業主に対して、次の奨励金の支給額の拡充と要件緩和を行うことになりました。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/14c_1_110415.pdf

○3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf

○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf  

2011年04月21日

【出版記念セミナー】のお知らせ

この度、「ビジネス選書&サマリー」でお馴染みのビジネス選書クラブ主催で、出版記念セミナーを開催することになりました。

【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』


■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断

■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0

■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。  

2011年04月15日

震災でお困りの方へ

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 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



茨城県商工会連合会と茨城県商工会議所連合会が、合同で震災関連の支援制度の説明会を開催しています。

また、つくば研究支援センターも別途震災関連の支援制度の説明会を開催しています。

震災で資金繰りや雇用でお困りの方は参加されてはいかがでしょうか。



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 1 東日本大震災に係る支援施策説明会及び個別相談会の開催について
  (茨城県商工会連合会・茨城県商工会議所連合会からのお知らせ)

  東日本大震災は,茨城県内各地に甚大な被害をもたらし,運転・設備
 資金の不足のほか,休業や風評被害に伴う売り上げの急減など,多くの
 企業が経営的困難に直面しております。
  こうした中,国,県及び金融機関等が実施する金融・保証制度,税務,
 雇用などについて支援策を周知し,被災及び影響を受けた企業の1日
 も早い復旧を支援するため,茨城県内4会場において,下記のとおり説
 明会を開催します。
  また,個別相談会も併せて開催し,各機関や専門家が相談に応じます。

 ◆日時及び会場

  【県央地区】平成23年4月21日(木)  13:00~17:00
       茨城県産業会館・1階「大会議室」
       水戸市桜川2-2-35

  【県北地区】平成23年4月22日(金)  13:00~17:00
       北茨城市民ふれあいセンター
       北茨城市磯原町本町2-5-15
 
  【鹿行地区】平成23年4月25日(月)  13:00~17:00
       鹿嶋市商工会
       鹿嶋市宮中2-1-34

  【県南・県西地区】平成23年4月27日(水) 13:00~17:00
       ホテルグランド東雲
       つくば市小野崎488-1

 ◆内容(4会場共通)

  (1)説明会(13:00~15:00)

   【1】13:00~13:20
      中小企業向け資金繰り支援策について 
      【関東経済産業局中小企業金融課】

   【2】13:20~13:40
      災害復旧貸付・セーフティネット貸付について)
      【日本政策金融公庫水戸支店】

   【3】13:40~14:00
      東北地方太平洋沖地震対策融資について
      【茨城県商工労働部産業政策課】

   【4】14:00~14:20
      災害関係保証について
      【茨城県信用保証協会】

   【5】14:20~14:40
      雇用調整助成金及び雇用保険失業給付の特例措置について
      【茨城労働局】

   【6】14:40~15:00
      災害に関する税務上の取扱について
      【関係地域税務署】

  (2)個別相談会(15:00~17:00)
     説明会終了後,各説明機関や専門家が各種相談に対応

 詳細はこちらから
 http://www.shokokai.or.jp/08/0800210000/index.htm#sin31

 ■お問い合わせ先

  【茨城県商工会連合会】
   TEL:029-224-2635

  【茨城県商工会議所連合会】
   TEL:029-226-1854

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 2.「東日本大震災により被害を受けた中小企業に対する支援策説明会」
   ((株)つくば研究支援センターからのお知らせ)

 ~各種融資制度・返済条件変更相談・雇用対策関連~

  東日本大震災により被害を受けた中小企業の皆さま(休業や受注
 減によるものを含む)の災害復旧や経営安定化を支援するため,資
 金対策や雇用対策の各種支援策について説明会を開催します。

 ◆日時及び会場
  平成23年4月19日(火) 13:30~15:00
  つくば研究支援センター 研修室A

(1)茨城県の金融支援策
  (茨城県 商工労働部 産業政策課 金融グループ)13:35~13:50
  【1】東北地方太平洋沖地震特別対策融資について
  
(2)日本政策金融公庫の支援策
  (株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業・国民生活事業)13:50~14:05
  【1】災害復旧貸付及び利率引き下げ措置について
  【2】セーフティーネット貸付の拡充措置について
  【3】返済条件変更等の相談対応について 他

(3)常陽銀行の支援策(株式会社常陽銀行 研究学園都市支店)14:05~14:20
  【1】緊急融資制度
  【2】返済条件変更等の金融円滑化への取り組み

(4)筑波銀行の支援策(株式会社筑波銀行 つくば営業部)14:20~14:35
  【1】緊急融資制度
  【2】返済条件変更等の金融円滑化への取り組み

(5)雇用対策(古谷野経営労務管理事務所)14:35~14:55
  【1】休業時の賃金の支払いについて
  【2】雇用調整助成金(震災被害用)  

 詳細はこちらからご確認ください。
 http://www.tsukuba-tci.co.jp/sotaku/mimiyori031126.htm

 ※なるべく事前に所属・お名前・電話番号をFAXまたはメールにて
  お知らせ下さい。

 【お申込方法】 
  参加を希望される方は氏名・所属を下記までお送り下さい。
  つくば研究支援センター 石塚
  E-mail: sotaku@tsukuba-tci.co.jp
  FAX : 029-858-6014

 【お問い合わせ】 
  株式会社つくば研究支援センター(担当:石塚・川上)
  TEL : 029-858-6000

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2011年04月07日

1万部突破!

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

「ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!」

発売から1か月で1万部突破グッド
みなさんの応援のお陰です笑  

2011年03月28日

【緊急掲載】義援金で税金が安くなる?(寄付金控除)

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

被災者への支援の輪が広がっていますね。
わたしも少額ですが義援金を寄付しました。

ところで、この義援金を寄付すると所得税が少なくなるって知っていました?
寄付した金額を所得から控除してくれるので、結果として所得税が少なくなるのです。

この控除してくれる金額は、個人の場合は2,000円を超える額、法人の場合は全額です。
たとえば、1万円寄付したら、個人の場合は8,000円、法人はそのまま1万円の控除となります。

ただし、この控除が受けられるのは特定の団体を通して寄付した場合に限られるので、詳しくはこちらで確認してください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月24日

【緊急掲載】地震による通勤途中のケガは労災か?

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/






東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

前回のブログでは、仕事中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしました。
今回は、通勤途中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしましょう。

労災には2種類あり、ひとつは前回お話しした「業務災害」、もうひとつは今回お話しする「通勤災害」です。
どちらも補償内容はほぼ同じです。

元々は業務災害だけでしたが、業務に伴う通勤も対象にしようということで、昭和48年に追加されました。

さて、通勤途中に地震でケガをした場合ですが、考え方は業務災害と同じです。
「通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。」
ということですが、相変わらずよくわからないと思いますので、具体的には次のように例示されています。

<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月18日

【緊急掲載】地震による仕事中のケガは労災か?


和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/






東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の地震の揺れは凄まじかったですね。

わたしの事務所が入っている建物の壁には1階から2階にかけて亀裂が入りました。
事務所は2階にあるのですが、本気で倒壊するんじゃないかと思いましたよ。

お客さんでもキャビネットが倒れたりして事務所がメチャメチャになってしまった会社もあります。

幸いケガ人はなかったのですが、もしケガをしていたら労災(業務災害)になるのでしょうか?

労災として認められるためには「仕事を原因」とするケガでなければなりません。(業務起因性)
通常は仕事中の事故であれば仕事が原因のはずでなので労災になりますが、今回の地震のような場合は、仕事中であっても仕事が原因ではありません。

したがって、原則として地震によるケガは労災にはなりません。

しかし、地震が原因といっても、直接的なケガの原因は、物が落ちてきたり倒れたりということなので、そもそも職場に事故の原因となる危険因子が潜んでいたということもできます。

これについて国は、今回の地震によるケガの労災の取扱いは、平成7年に発生した阪神淡路大震災のときと同様とするとして、次のように発表しています。

「地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば、業務災害となる。」

言っていることが難しくてよくわかりませんね。
そこで、具体的に次のような事例を挙げています。

<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。

これらの事例を見てもわかるように、たいていのことは労災として認められるのではないでしょうか。
もちろん100%ではないので、とりあえずは最寄りの労働基準監督署の労災課に相談してください。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月15日

【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?


和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/





東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の大地震は甚大な被害をもたらしたことはもちろん、経済においても多大な影響を及ぼしています。
施設の安全性の問題、断水・停電による営業時間の制限、部品調達が確保できないなど、多くの会社が地震のために休業しているのです。

会社が休業すれば当然社員を休ませるわけですが、この場合、会社は休業補償をしなければならないのでしょうか?

会社都合の休業の場合は、法律で平均賃金の60%以上(「休業手当」といいます)を支払わなければならないことになっています。
やむを得ない事情とはいえ社員の都合ではないので、100%とはいわないまでも最低でも60%の補償を義務づけているのです。

問題は、地震のような天災でも補償しなければならないのかということです。
実は、地震のような不可抗力の場合は補償の義務はありません。
こればかりは会社の力ではどうにもなりませんからね。予測もできません。
だから会社都合とはならないのです。

もっとも、これでは社員も困りますので、実務的には年次有給休暇を当てるなどの措置が必要だと思います。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月11日

読者からの相談

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/

 ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
 - 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44
-

 出版社:すばる舎 価格:1,575円(税込み)



この本を読んだ2名の読者から相談がありました。

一人は「労働組合」のトラブル、もう一人は「解雇」の相談。
どちらも創業40年以上続く老舗で、今まで労働トラブル"ゼロ"
突然降って湧いたようなトラブルに頭を悩ませていますがーん…

もはや、今までは大丈夫でもこれからも大丈夫という保証はない!
そんな時代になりました・・・バッド