プロフィール
社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ

2012年05月21日

出張先での残業時間の取扱いは?

出張先での残業時間の取扱いは?


【質問】

出張では社員の労働時間の管理ができないので、実際に残業しているのかどうか、しているとしたら何時間しているのか把握が難しいと思います。出張先での残業時間はどのように取り扱ったらよいでしょうか?



【回答】

出張時など事業場外で業務に従事している場合は、
労働時間の把握が難しいために労働時間を算定することが困難となります。

このような場合は、出張時に働いた実労働時間にかかわらず、
就業規則に定められた所定労働時間を労働時間として算定することができます。

例えば、実際の労働時間は9時間でも、8時間の労働とみなすことができるのです。

その代り、実際は7時間でもやはり8時間とみなすことになります。

ただし、あくまで労働時間を算定することが困難な場合に限られますので、
次のような場合は除かれます。

①何人かのグループで事業所外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


同じカテゴリー(時間外・休日・深夜労働)の記事画像
年俸制でも残業代が必要って本当?
社員は残業を拒否できるのか?
自宅に持ち帰って仕事をしたら残業になる?
休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当?
残業代の代わりに代休を与えることはできるか?
残業と遅刻は相殺できるか?
同じカテゴリー(時間外・休日・深夜労働)の記事
 年俸制でも残業代が必要って本当? (2012-05-25 18:00)
 社員は残業を拒否できるのか? (2012-05-23 13:00)
 自宅に持ち帰って仕事をしたら残業になる? (2012-05-18 18:00)
 休日出勤は何時間働いても残業にならないって本当? (2012-05-16 13:00)
 残業代の代わりに代休を与えることはできるか? (2012-05-14 13:27)
 残業と遅刻は相殺できるか? (2012-05-11 18:00)
Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。