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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2010年05月31日

産休中の休業補償 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産休中と育児休業中の休業補償ってどんなものがあるんですか?
和田:産休と育児休業はまったく別の制度なので、分けてご説明しますね。

C子:よろしくお願いしますにこにこ
和田:まず産休ですが、正確には産前産後休業といい、
    産前42日間(多妊娠の場合は98日間)、産後56日間の休業制度です。

C子:はい、わたしはきっちり42日前から休み始めましたちょき
和田:休業中は働いていないので給料をもらえません。
    でも生活もあるし、無収入では安心して子供を産めませんよね。

C子:そうなんですよ汗
    うちなんか旦那の稼ぎも悪いし・・・がーん…
和田:今どきよくある話です・・・。
    それはともかく、健康保険から【出産手当金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の66%です。

C子:いつもらえるんですか?
和田:休業中に毎月もらうこともできますし、
    休業明けにまとめてもらうこともできます。
    請求には出産したところの医師の証明が必要なので、
    休業明けにまとめて1回で済ます方が多いようです。

C子:請求はどうすればいいんですか?
和田:会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:わかりました笑
和田:次に育児休業中ですが、
    雇用保険から【育児休業給付金】という休業補償があります。
    金額はだいたい給料の50%で、2か月ごとに請求します。
    請求はやはり会社がやってくれるので、会社にお願いしてください。

C子:なるほど。
    産休中は健康保険から産休に対する休業補償で、
    育児休業中は雇用保険から育児に対する休業補償というわけですね。

和田:そのとおりです。
    ちなみに、育児休業中については、健康保険料と厚生年金保険料が
    本人も会社もともに免除されます。
    産休中は免除されないので払わないといけませんが、
    育児休業中はまったく負担がなくなるのです。
    でも健康保険証は使えるし、
    年金も払ったものとして年金額に反映されるのでご心配なく。

C子:それはいいですね笑
    ところで、『本人も会社もともに免除される』というのはどういう意味ですか?
    本人はわかりますが、会社もというのは???

和田:なるほど、社会保険の仕組みがわかっていないのですね。
    では、次回詳しくご説明しましょう。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:51Comments(0)休暇

2010年05月27日

産休中の有給休暇② 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回は、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産前休業中だったら有給休暇を取れたんですよね笑
和田:産前休業に入ってしまったら無理ですバッド

C子:どうしてですか汗
    産前は産後と違って休むかどうかは自由ですよね。
    だったら産前は就労義務のある日になるんじゃないですか?

和田:ところが産前休業中も就労義務がないんです。

C子:???
和田:産前休業とは、出産予定日の42日前(多妊娠の場合は98日前)から
    休むことができるという制度です。
    『休むことができる』なので、休むかどうかは自由です。
    ただ、『産前休業で休みたい』と言われれば会社は拒否できないので、
    その時点で就労義務はなくなります。
    したがって、就労義務のない産前休業中も有給休暇を取れないわけです。

C子:く、く、く、くやしいーべーっ
    それだったらもう育児休業中に取ってやるわパンチ
和田:それも無理バッド
    育児休業とは、子が1歳になるまで休むことができる制度ですが、
    産前休業と同じで育児休業中も就労義務がないので、
    有給休暇を取ることはできません。

C子:そっ、そんな・・・やぶれたハート
    わたしの有給休暇どうしてくれるんですか汗
和田:そんなこといわれても・・・。
    まぁ損得ばかり言ってないで、1年間も休めるんだから幸せじゃないですか。
    産休制度は昔からありますけど、育児休業なんて一昔前まではなかったんですよにこにこ

C子:そんな昔話されても・・・。
    あっ、たいへんなことに気がつきましたびっくり
    たしか年間の出勤率が80%未満になると次回の有給休暇をもらえないんですよね。
    1年間も休んだら有給休暇をもらえなくなっちゃいますよ!!!

和田:いや、それは大丈夫キラキラ
    産休と育児休業は出勤扱いなので、出勤率が80%未満になることはありません。

C子:あーよかった笑
    でも休業中の有給休暇はあきらめるしかないわ・・・。
和田:そうですね。
    でも休業補償があるんだからいいじゃないですか。

C子:休業補償???
和田:ええ、産休中と育児休業中にはそれぞれ休業補償がありますよ。
    詳しくは次回に。  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:42Comments(0)休暇

2010年05月24日

産休中の有給休暇① 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回は、B子さんのお友達のC子さんからの相談です。

C子:先生、初めましてぱー
    B子に紹介してもらって来ました笑
和田:C子さん、こんにちは!
    B子さんから「よろしく」って連絡がありましたよにこにこ
    今日はどんなご相談ですか?

C子:有給休暇の件なんですが・・・。
和田:有給休暇の仕組みについてですか?

C子:それはB子に詳しく教えてもらいましたキラキラ
和田:ですよね。
    B子さん、休暇についてはプロ顔負けですからねグッド

C子:実は、会社が有給休暇を取らせてくれないんですぶーっ
和田:それは困りましたねバッド
    詳しく話してもらえますか。

C子:はい。
    わたし子供を産んだばかりで、今産休中なんですが、
    有給休暇が残っているので、全部休みに当てちゃおうと思ったんです。
    だって切り捨てられたらもったいないじゃないですか。
    どうせ休んでるんだし、有給休暇にしてお金もらった方がいいですよね
ハート
和田:・・・・・。
    (やっぱりB子さんの友達だな)

C子:そうしたら、『産休中は有給休暇を取れない』って言われたんですバッド
    有給休暇を取るのに理由は何でもいいはずですよね。
    だったら産休の代わりに有給休暇で休んだっていいんじゃないですか。
    会社は法律違反ですよ
怒
和田:いや、そんなことはないですよ。
    産休中は有給休暇を取れません。

C子:えっ、どういうことですかびっくり
和田:正確にいうとC子さんは産後休業中です。
    産後休業とは、出産の翌日から56日間をいうのですが、
    この期間は法律で働かせてはいけない決まりになっています。

C子:それは知っています。
    それと有給休暇とどういう関係があるんですか?

和田:有給休暇は就労義務のない日に取ることはできません。
    たとえば、日曜日に有給休暇を取ることはありえないですよね。
    産後休業中も働かせてはいけない、つまり就労義務がない日です。
    したがって、就労義務のない産後休業中は有給休暇を取れないわけです。

C子:ウッソーびっくり
    だったら産む前に取っておけばよかったやぶれたハート
和田:いや、そうとはかぎりませんよ。
    詳しくは次回にしーっ  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:09Comments(0)休暇

2010年05月20日

生理休暇はソン? 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回は、久しぶりにA子さんからの質問です。

A子:先生、お久しぶりです笑
和田:A子さん、こんにちは!
    最近、お友達のB子さんが生理休暇の相談によく来ていましたよにこにこ

A子:はい、話は聞いています。
    それで、わたしも試しに生理休暇をとってみたんですハート
和田:試しにって・・・。
    そういうもんじゃないでしょがーん…

A子:まぁいいじゃないですか。
    そんなことより、そうしたら給料減らされちゃったんですぶーっ
和田:だから前に生理休暇は無給だって言ったじゃないですか。

A子:それはわかっています。
    そうじゃなくて、精皆勤手当を減らされたんです汗
    これっておかしくないですか怒
和田:なるほど。
    精皆勤手当というのは、通常は遅刻や欠勤をした場合に減額するものですが、
    この場合、生理休暇が欠勤なのかどうかですね。

A子:法律で認められている権利なんだから欠勤なわけないでしょ!
和田:ただ、働いていないので病欠と同じように欠勤には違いないですよねバッド
    それに、法律では『請求があれば生理日に就業させてはならない』といっている
    だけなので、休んだ日についての基本給はもちろん精皆勤手当の取扱いも自由
    ということになります。
    そもそも『就業させてはならない』と会社に義務づけているだけなので、
    特別に休暇をもらえるわけでもなく、権利というとちょっと違いますよね。

A子:そっそんな・・・びっくり
    ボーナスはどうなりますか?
和田:それも自由。
    減額される可能性は大いにあります。

A子:試しになんてやらなければよかった・・・やぶれたハート
和田:そうそう。
    休むことばかり考えていないでまじめに働きましょうねグッド  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:02Comments(0)休暇

2010年05月14日

有給休暇の計算 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回登場のB子さんからの質問です。

B子:先生、前回の続きなんですけど笑
和田:またですか・・・。
    そろそろ次の話題に移らないと読者に飽きられちゃうんだけどがーん…

B子:何か言いました?
和田:いえ、こちらの話ですバッド
    それで、今度は何ですか?

B子:先生のアドバイスどおり、2日目以降は有給休暇をとることにしたんです。
和田:2日目以降の生理休暇は無給だからって話ですね。

B子:そうです。
    でも、調子に乗ってとってたら有給休暇がなくなっちゃったんです汗
和田:生理休暇なんだから、調子に乗ってとるもんじゃないでしょZZZ

B子:それはそうなんですが、つい・・・。
    で、今回の質問はこの有給休暇のことなんです。

和田:ついねぇ・・・。
    それで、仕組みを教えてほしいということですか?

B子:いえ、仕組みはよくわかっています。
    入社6か月で10日、それから1年後に11日、さらに1年後に12日というようにもらえるんですよね。

和田:(こういうことはよく知ってるなぁ・・・。)

B子:それで、持っていられるのは2年分だけだから
    1年6か月後は 【 10日+11日=21日 】
    2年6か月後は最初の10日は切り捨てられて、次の2年分 【 11日+12日=23日 】 になるんですよね
キラキラ
和田:そっ、そのとおりです・・・。
    (この人本当に素人か???)

B子:それなのに、2年6か月後で23日になるはずが12日になっちゃたんですびっくり
和田:それは有給休暇を使い切ったからでしょ!

B子:そんなことないですよ!
    最初の10日分は使い切りましたけど、次の11日分は2日しか使っていません。
    だから 【 (11日-2日)+12日=21日 】になるはずですよね?

和田:そうとは限りません。

B子:どういうことですか?
和田:一般的には、有給休暇は先の分から消化するので、最初の10日分を使い切ったら翌年の11日分を消化していきます。
    B子さんもそう言いたいわけですよね

B子:そうです。
和田:でも、法律上は後の有給休暇から消化してもかまいません。
    B子さんのケースでいうと、最初の10日分ではなく後の11日分から消化するのです。

B子:とういうことは具体的にいうと?
和田:B子さんは有給休暇を合計12日とっていますから、
    後の11日分は使い切ってさらに最初の10日分を1日使ったことになります。
    2年6か月後は最初の9日(10日-1日)は切り捨てられ、後の11日分は使い切っているのでゼロ、
    結局2年6か月後に新たにもらえた12日だけになるわけです。
    計算式にすると 【 0日+12日=12日 】 になります。

B子:そっ、そんなバカなびっくり
和田:予想外の展開かもしれませんが、念のため就業規則を確認してみてください。
    おそらく、そのように書かれていると思いますよ。

B子:・・・・・やぶれたハート  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 15:28Comments(0)休暇

2010年05月09日

生理休暇は制限できる? 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/


今回は、前回のA子さんの友人B子さんからの質問です。

B子:うちの会社の生理休暇っておかしいと思うんですが?
和田:たしか有給で生理休暇がとれるんですよね笑

B子:そうですけど、有給といっても1日だけですよバッド
    2日目以降は無給なんです。
和田:なるほど・・・。
    それで、何がおかしいんですか?

B子:何がって、生理休暇って制限しちゃいけないんですよねぷんぷん
    就業が困難だったら何日とってもいいんでしょ!
和田:そのとおりです。

B子:だったら、2日目以降を無給にするのは制限じゃないですか!
    無給にされたら休暇をとりにくいですよ怒
和田:たしかに無給だととりにくいかもしれませんね。
    でも、前回A子さんにも説明しましたが、法律では生理休暇は無給でかまいません。
    それを有給にするかどうかは会社の判断なので、どのような条件にするかも会社の自由です。
    1日だけでも有給にしてもらえるのはありがたいことだと思いますよグッド

B子:それはそうかもしれませんが・・・。
    わたし生理痛がひどいときは1日じゃすまないんです汗
    だから、今ひとつ納得が・・・。
和田:それなら、2日目以降は有給休暇をとればいいじゃないですか?
    病欠したときなんか振り替えられるでしょ。

B子:まあねぇ・・・。
    でも、有給休暇がなくなっちゃうしなぁ・・・。
和田:どうせ使い切れないんだからいいでしょ!

B子:何言ってるんですかびっくり
    きちんと使い切りますよちょき

和田:・・・・・。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:10Comments(0)休暇

2010年05月09日

コーヒーイベント開催

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/

 人事コンサルタントはコーヒーにうるさいZZZ

 ありがたいことに事務所のすぐ近くにコーヒー専門店「トライブ」がOPEN!

 といっても1年前ですが・・・。

 というわけで、

 本日一周年記念イベントを開催しています。

 コーヒー豆詰め放題!飲み放題!食べ放題!?

 ぜひ行ってみてください笑

 とにかくコーヒーはオススメですグッド  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 12:47Comments(0)

2010年05月04日

生理休暇をとりたい! 【お仕事Q&A】

  和田経営労務研究所
  特定社会保険労務士
  和 田 栄
  http://www.jinsouken.jp/


今日は、OLのA子さんの質問です。

A子:生理の日は休めるって本当ですか?
和田:半分本当で半分ウソ。
    生理だけではダメで、生理日の就業が著しく困難な場合に限ります。

A子:それは残念べーっ
    ところで「就業が著しく困難」とはどの程度ですか?

和田:残念って・・・汗
    えーと、下腹痛、腰痛、頭痛などの強度の苦痛ということになっていますね。

A子:なるほど・・・。
   半日とか時間単位で休むことはできますか?

和田:その程度で治まるならかまいません。

A子:何日休んでもかまいませんか?
和田:何を考えているのでしょうか・・・。
    一応制限はありませんが、何日も休むようならそれは病気ですよね。

A子:それはそうですが・・・。
   最後に一番大事なことをお聞きします。
   当然「有給」ですよね笑

和田:残念でした。無給です!

A子:えっ!友達は有給で休めるって言ってましたよびっくり
和田:それは会社が独自にしていることです。
    お友達の会社は大企業なんじゃないですか。

A子:そっそんな・・・何とかなりませんか汗
和田:そんなこと言われても・・・。
    社長に言ってくださいよ。
    でもズル休みはダメですよ!
    もっとも、有給にする会社は少ないので断られるとは思いますが。

A子:・・・やぶれたハート  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:47Comments(1)休暇

2010年05月02日

就業規則って何? 【お仕事Q&A】

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄

 
http://www.jinsouken.jp/



Q.就業規則ってよく聞きますが何ですか?
A.就業規則とは、その名のとおり「就業」に関する「規則」です。
 つまり、会社で働くうえでのルールを載せたルールブックですね。

Q.見たことがありませんがどこにあるのですか?
A.基本的には会社にあります。
 ただ、小さな会社や少人数のお店だとないかもしれませんね。
 10人未満の職場だと作らなくてもいいんです。

Q.具体的にはどんなことが書いてあるのですか?
A.会社と社員それぞれの「権利」と「義務」について書いてあります。
 具体的には次のとおりです。
  ○入社、退職に関すること
  ○就業の時間や休暇休日に関すること
  ○給与、賞与、退職金に関すること
  ○退職に関すること
  ○仕事上すべきことやしてはいけないこと、ペナルティに関すること

Q.会社に見せてもらった方がいいですか?
A.それは見せてもらった方がいいですね。
 特に、服務規定(すべきこと、してはいけないこと)や懲戒規定(ペナルティ)はよく読んでおいた方がいいです。
 服務規定には社会人としての守るべきことが書いてあるので評価にも影響してきます。
 また、懲戒規定は知らなかったではすまされません。

Q.見せてもらうときに何か注意点はありますか?
A.ときどき、就業規則を見せると社員が権利を主張するんじゃないかと心配して見せたがらない社長がいます。
 なので、
 「会社それぞれ独自のルールがあると思うので、服務規定と懲戒規定だけは目を通しておきたいのですが、就業規則を見えていただけませんか?」
 とお願いしてみてください。
 それでも、見せてくれないようならあきらめるか転職を考えた方がいいです。
 権利だけでなく義務も書かれているわけなので、本当はきちんと読ませてた方がいいんですけどね。
 ちなみに、それなりの会社でも就業規則を作っていないこともあるので、そのときはそういう会社だと思ってあきらめるのが賢明だと思います。
 別に就業規則を作っていないからといって悪い会社というわけでもありませんから。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:00Comments(0)就業規則