2012年05月11日
残業と遅刻は相殺できるか?
【質問】
遅刻した社員が残業した場合にも残業代を支払うのはおかしいと思います。
残業するくらい忙しいなら遅刻するなと言いたいところです。
遅刻と残業を相殺しようと思いますが問題ないでしょうか?
【回答】
結論から言うと、相殺しても問題はありません。
残業の割増手当が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。
遅刻した時間は仕事をしていませんから、当然実労働時間には含みません。
ですので、出勤した時間からの実労働時間が8時間を超えた場合にのみ割増手当を支払えば済みます。
例えば、午前10時に出勤して午後8時まで2時間残業した場合(休憩1時間)、
実労働時間は9時間なので割増手当は1時間分だけとなります。
なお、相殺できるのは同じ日の遅刻と残業だけなので、翌日の残業と相殺することはできません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
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