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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年05月25日

年俸制でも残業代が必要って本当?

年俸制でも残業代が必要って本当?


【質問】

当社は年俸制をとっており、年間収入は年度初めに確定し変動しません。

ところが、年俸制でも残業時間に応じて割増賃金が必要と聞きましたが本当でしょうか?

年俸額は昨年度の成績に基づき決定します。

この成績は残業してのものなので、
当然年俸額には残業時間も含んでいると思うのですがいかがでしょうか?



【回答】

年俸制に関するよくある勘違いですが、年俸制であっても割増賃金は必要です。

労働基準法第37条では、事業主に1週については40時間を超え、
1日については8時間を超える労働については、割増賃金の支払を義務付けています。

これは、管理監督者のように、
そもそも時間管理や休日管理を必要としない者を除く、ほぼ全員にあてはめられます。

いくら年俸制は成績で支払っているといっても、法律はそれを認めません。

あくまで労働時間がオーバーしているかどうかしか見ないのです。

ですので、もし定額の年俸額に収めたいというのであれば、
年俸額に割増賃金を含めておく必要があります。

このとき、通常の賃金部分と割増賃金部分が明確に区別できることが必要です。

「●時間分の割増賃金を含む」とか「●円の割増賃金を含む」としておかなければなりません。

なお、実際残業時間で計算した割増賃金が上記割増賃金を上回った場合は、
その差額を支払わなければなりません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
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