2012年04月09日
休憩時間の繰上げ、繰下げは?
【質問】
始業午前9時、終業午後6時、休憩は正午から午後1時までの1時間となっています。
「昼休みを30分にして、終業時刻を5時30分にしてほしい」という要望があります。
このように休憩時間を短縮し、終業時刻を繰り上げることはできるのでしょうか。
【回答】
実労働時間が6時間を超え8時間までの場合には、
労働時間の途中に最低45分間の休憩を与えなければなりません。
1時間の昼休みを30分に短縮して、その分だけ終業時間を繰り上げるということですが、
これをすると労働時間は変わらなくても休憩時間は最低ラインを下回ってしまいます。
終業時間後の30分を休憩時間と考えれば合計1時間になりますが、
休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないので、
終業時間後を休憩時間とするわけにはいきません。
ですので、いくら社員からの要望とはいえ、違法なのでしてはいけません。
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2012年04月06日
フレックスタイム制での休憩時間は?
【質問】
フレックスタイム制の場合、出社時刻、退社時刻が一律ではなくなりますが、
休憩時間はどのように与えればよいでしょうか。
【回答】
フレックスタイム制とは、出勤、退勤時間を社員の自由に任せる制度のことです。
ただし、午前●時~午後●時の間は必ず出勤していなければならないとすることもできます。
これをコアタイムといいます。
さて、フレックスタイム制を採用しても、休憩時間まで自由にできるわけではありません。
当然、休憩時間は必要ですし、原則として一斉に与えなければなりません。
また、コアタイム中に与える必要もあります。
なぜなら、コアタイム以外の出退勤は自由なので、
全員に与えるためにはコアタイム中とせざるを得ないからです。
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2012年04月04日
パート社員にも休憩時間を与えなければならないか…
【質問】
午前10時から午後4時までの勤務時間で働くパート社員がいます。
特に休憩時間は与えていませんでしたが、
これで昼休みがないのはまずいのではとの指摘がありました。
この場合、昼休みを与えなければならないのでしょうか。
【回答】
休憩時間は、労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分間を与える必要があります。
ご質問のように労働時間が6時間であれば、
6時間を超えてはいないので、休憩時間を与える必要はありません。
ただし、残業させる場合は6時間を超えるので45分の休憩が必要になります。
といっても、残業のために45分の休憩をとらせるのでは、
拘束時間が長くなりパート社員も迷惑ですよね。
もし、残業の可能性があるのであれば、昼休みを45分以上入れておいた方がよいでしょう。
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2012年04月02日
休憩時間中の電話当番は?
【質問】
昼休みに女性社員に交替で電話番をしてもらっています。
電話がかかってくれば対応はしてもらいますが、
頻繁にかかってくるわけではなく、ほとんど普通の休憩と同じようにしています。
これは問題でしょうか。
【回答】
いくら普通の休憩と変わらないといっても、電話番をすれば社員は拘束されており、
完全に労働から解放されているとはいえません。
したがって、これは労働時間であり、休憩を与えたことにはなりません。
この分の割増手当を請求されることもありますので注意が必要です。
交替で昼休みをとらせるなどして、昼休みには電話番をさせないようにした方がよいでしょう。
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2012年03月30日
残業中の休憩が必要な場合とは?
【質問】
1日の所定労働時間が8時間、休憩は正午からの45分です。
残業すると労働時間が8時間を超えてしまいますが、休憩時間はどうすればよいでしょうか。
【回答】
労働基準法では、
労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分間、
8時間を超える場合においては、少なくとも60分間の休憩時間を労働時間の途中に与えることとしています。
ここでいう労働時間とは、実労働時間すべてのことであり、残業の労働時間も加算されることになります。
もともとの所定労働時間は7時間45分ですから、45分間の休憩時間でも問題はありません。
しかし、残業をすることにより、8時間を超えることとなる場合には、
あと15分間の休憩時間を残業の労働時間の途中で与えなければならないことになります。
このため、昼休みを45分、定時と残業開始時間の間に15分の休憩時間を入れる会社もあります。
(例)勤務時間 午前9時~午後5時45分(昼休み45分)
残業開始時間 午後6時~(間15分の休憩)
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2012年03月28日
残業中の休憩時間は?
【質問】
長時間の残業となる場合、所定時間内に与える1時間の休憩のほかに
休憩時間を与える必要があるのでしょうか。
【回答】
労働基準法は、労働時間が8時間を超える場合には
少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとだけ規定しています。
したがって、この場合これ以上の休憩を与える義務はありません。
極端な話、1日24時間のうち1時間だけ休憩時間として、
残り23時間の労働としても違法ではありません。
しかし、これは現実的ではありませね。
これほどではなくても、長時間の残業となる場合や深夜業に及ぶ場合などには、
当然食事の時間も必要ですし、作業能率や疲労からくる安全衛生上の配慮も欠かせませんから、
必要に応じて随時休憩時間を設けることが適当でしょう。
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2012年03月26日
休憩時間を分割して与えることはできるか…
【質問】
一般的に昼休みは1時間だと思いますが、
昼休みを50分にし、午前と午後に5分ずつの休憩を入れることはできるでしょうか。
【回答】
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間与えなければなりません。
しかし、労働時間の途中で与えている限り、分割して与えてもかましません。
午前と午後にたばこ休憩を入れる会社はよくあります。
ただし、原則として休憩時間は一斉に与えなければならないので、
午前10時と午後3時のように決めて、一斉に休ませるようにしましょう。
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2012年03月23日
休憩時間の与え方は?
【質問】
従業員を初めて雇うにあたり、勤務時間中の休憩時間は、
いつ、どのように与えればよいか教えてください。
1日の労働時間は8時間の予定です。
【回答】
労働基準法では、
労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることになっています。
昼休みを1時間とする会社は多いようですが、法律上は45分でもかまいません。
しかし、残業をすると8時間を超えてしまうので、このときは1時間の休憩時間が必要です。
ですので、昼休みは1時間としておくのがよいでしょう。
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