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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年09月28日

緊急掲載④改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その4)

緊急掲載④改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その4)





無期契約から有期契約への転換は、定年後の再雇用社員
にもおよびます。


高年齢者雇用安定法の改正で、65歳までの雇用が強化さ
れました。

原則として65歳まで再雇用しなければなりません。

ただ、65歳以降の雇用は自由です。

たいていは65歳で終了ですが、会社の中には元気なうち
は65歳以降も働いていいよというところもあります。

しかし、今回の改正でこれはもうしなくなるでしょう。

なぜなら、65歳以降も雇用すると5年を超えてしまい、
本人からの申し出があれば無期契約に転換しなければな
らないからです。


さすがに65歳以上で無期契約は無理がありますよね。

なにしろ、もう定年はないので本人が働けると言う限り
辞めてもらえなくなりますからね。

これは会社にとっては脅威です。

とてもそのようなリスクを負ってまで65歳以降の雇用は
できないでしょう。

今までは65歳以降も1年ごとの有期労働で使ってくれた
会社も、今後は65歳で打ち止めとせざるを得ないのです。


事実上、高年齢者の雇用の機会を奪うことになります。

有期契約から無期契約への転換を図るという趣旨は理解
できますが、一切の例外を認めないというのは乱暴では
ないでしょうか。

雇用の安定を図るはずが、逆に不安定にしているのでは
本末転倒です。

施行はまだ先なので、ぜひとも現場をよく見て取扱いを
考えてほしいものです。

(おわり)


Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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