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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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Posted by つくばちゃんねるブログ at

2010年08月04日

育児休業法改正③ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:わたし旦那を休ませるつもりはないので
    もっといいことを教えてください
キラキラ
和田:そう言われてしまうと説明しにくいなぁ・・・汗
    でも順番なので今回は②についてご説明します。
    今までは、1歳までしか休業できませんでしたが
    条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。

D子:休業期間が伸びたんですね笑
和田:伸びたわけではなく、休業期間は相変わらす1年間です。
    というのも、母親と父親が期間をずらして育児休業をとった場合は、
    1歳2か月までとれるということです。

D子:どういうことですか?
和田:母親は子供を産んでから1年間なので今までと変わりません。
    でも、父親はいつから休業してもかまわないので、
    子供が産まれてから2か月後に休業を開始することもできます。
    この場合、1年間なので1歳2か月までとれることになります。

D子:なーんだ。また旦那の話ねやぶれたハート
    理屈はわかりましたが、だから何って気がしますけど
がーん…
和田:ええ、おっしゃるとおり汗

D子:前回の説明のとおり、夫婦そろって休めるようになったんだから
    それでいいんじゃないかしら
ZZZ
和田:わたしもそう思います汗汗
    ただ単に制度を複雑にしているだけですね。
    というわけで、これはこれくらいにして、次回は③をご説明します。  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 20:04Comments(0)休暇