プロフィール
社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ

PR

本広告は、一定期間更新の無いブログにのみ表示されます。
ブログ更新が行われると本広告は非表示となります。

  
Posted by つくばちゃんねるブログ at

2012年07月30日

フレックスタイム制とは?







【質問】

当社では、お客様との打合せが勤務時間外となることが多く、残業がなかなか減りません。先日、社員から「時間短縮のためのフレックスタイム制」
導入の提案がありました。どのような制度なのでしょうか。

【回答】

フレックスタイム制とは、1か月以内の期間での総勤務時間の大枠だけを決めておき、毎日の勤務時間帯は、社員自身に決めてもらおうという制度です。

フレックスタイム制では、出退勤の時刻を社員自身に決めてもらうので、通常の勤務体制と違って、1日の所定勤務時間がありません。1日でみる限りは、
10時間働こうが、すぐには残業とはなりません。清算期間という1か月以内の期間でのあらかじめ決めた所定の勤務時間を超えてはじめて残業となります。

通常の勤務体制だと、暇な日でも終業時刻までムダに所定勤務時間を過ごすしかありません。一方、逆に忙しい日には、残業が発生してしまいます。

フレックスタイム制を利用すると、暇な日はダラダラと過ごすことなく、早く退勤して、自分の余暇等に利用してもらい、逆に忙しい日に早く帰った分を働いてもらいます。
このようにして、1か月かけて所定勤務時間を消化してもらい、結果としてムダな勤務時間が減ることになります。

このように、社員自身がその仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能にして、勤務時間短縮(残業時間減)を可能にするものです。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:39Comments(0)変形労働時間制

2012年07月20日

中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?








【質問】

当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。中途の退職者や採用者がありましたが、その者にも適用できますか?

【質問】

中途退職者や採用者にも適用できますが、個別に再計算が必要になることがあります。

以前は、変形期間をとおして勤務する者しか適用できませんでした。それでは、会社全体で変形労働時間制を導入しにくいということで、今では、中途退職者や
採用者のように、変形期間の一部しか勤務しない者にも、適用できるようになりました。

1年単位の変形労働時間制とは、1年を平均して労働時間が週40時間以内に収まれば、1日8時間、1週40時間を超えても時間外労働としない制度です。

1年を平均するので、入社や退職のタイミングによっては週40時間を超えてしまう場合があります。

例えば、1年の前半は忙しくなく、後半が忙しいような場合、後半に入社した社員は週40時間を超えてしまいます。

これを、一年単位の変形労働時間制をとっているからといって、割増手当が支払われないのでは、1年を通して週平均40時間なるように勤務している他の社員と
不公平が生じてしまいますね。

そこで、中途退職者については、退職した時点で、中途採用者については、変形期間が終了した時点で、週平均の勤務時間が40時間を超えていないかの
再計算をすることになっています。

週40時間を超える場合、オーバーした分を残業時間として計算し、割増手当の精算を行うことになります。

具体的な精算方法は、次のようになります。

残業時間 = 変形期間中の総勤務時間 - (変形期間の暦日数÷7×40h)
(但し、1日や1週間を単位として既に割増手当が支払われた時間は除く)

なお、精算の結果、週平均の勤務時間が40時間を下回ることがあっても、給料から減らすことは、できません。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト
http://www.jinsouken.jp/
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00Comments(0)変形労働時間制

2012年07月18日

残業代は1年分まとめてよいのか?







【質問】

当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。残業代(割増手当)は、1年後にまとめて払えばよいのですか。

【回答】

1年単位の変形労働時間制は、平均して週40時間勤務に収まればよい制度です。それなので、このように思われがちですが、そうではありません。

計算期間により支払の時期に違いがありますが、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いても、勤務表で決められた
勤務時間(所定勤務時間)を超えない限り、残業時間にはなりません。もちろん割増手当の必要もありません。

具体的には、計算期間により、次の時間が残業時間となります。

① 1日についての計算
  1) 8時間を超える所定勤務時間の日 … その日の所定勤務時間を超えた時間
  2) 8時間以下の所定勤務時間の日  … 8時間を超えた時間

② 1週間についての計算(但し、①で計算した時間は除く)
  1) 40時間を超える週所定勤務時間の週 … その週の週所定勤務時間を超えた時間
  2) 40時間以下の週所定勤務時間の週  … 40時間を超えた時間

③ 変形労働の対象とする期間についての計算(但し、①及び②で計算した時間を除く)
  
変形期間の法定労働時間を超えた時間が残業時間となります。

※変形期間の法定労働時間=40時間×変形期間の暦日数÷7


なお、上記のように計算された残業時間に対する割増手当ですが、①及び②については、毎月の給料支払日に。③については、変形期間が終了した
直後の給料日に支払うことになります。

これらのことをまとめると、法定労働時間または所定勤務時間のいずれか長いほうを超えれば、割増手当の支払が必要となります。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト
http://www.jinsouken.jp/
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00Comments(0)変形労働時間制

2012年07月09日

「残業ゼロ!ミスゼロ!」の給与計算事務

今回はお勧め本のご紹介です。

「残業ゼロ!ミスゼロ!」の給与計算事務(かんき出版)
著者:井寄奈美



この本ほんとうにわかりやすいです!

給与計算の本ってたくさん出てますけど
けっこう難しい本が多いんですよね~(-_-;)

人事労務系の横道にそれた内容も含まれていたり・・・。

「給与計算のことが詳しく知りたんだよー!」

実務的な本って意外に少ないんです(*_*)

その点、
この本は「給与」「賞与」「退職金」「年末調整」の実務に絞っています。

実務的に書かれているところがほんとうにイイ!

理屈は図の説明でわかりやすく書かれているので、
これを見れば十分!

あとは実務・実務・実務・・・。

これを読めばだいたいのことはできるようになります。

信任担当者も自信を持って仕事ができるでしょう(^o^)/

◆和田経営労務研究所ウェブサイト
http://www.jinsouken.jp/  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:47Comments(0)