2012年04月20日
残業時間を1時間単位としてもよいか…
【質問】
残業時間を30分未満は切り捨て、30分以上を切り上げとし、
1時間単位で集計したいのですが可能でしょうか。
【回答】
残業時間の端数は、1か月の合計時間に30分未満の端数がある場合には切り捨て、
30分以上の端数がある場合には切り上げることで1時間単位とすることが可能です。
ただし、あくまで1か月の合計であり、毎日の労働時間についてこの方法をとることはできません。
なぜなら、毎日30分未満の時間外労働をした場合、
1か月合計すると10時間以上になる場合も考えられるからです。
ちなみに1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に
1円未満の端数が生じた場合には、50銭未満の端数を切り捨て、
それ以上を1円に切り上げることも差支えないものとされています。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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