2012年04月25日
労働者代表が変わったら三六協定も締結し直しか?
【質問】
1月に三六協定を締結しましたが、
このときの労働者代表が4月に異動で管理職に昇格しました。
管理職は労働者代表になれませんが、
この場合、4月に三六協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
【回答】
三六協定とは、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
労働基準法第36条を根拠としているため、通称でこのように呼ばれています。
労働基準法では超過勤務を禁止していますが、
三六協定を締結し届出すれば超過勤務をさせることができるようになるのです。
三六協定は、
労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、
労働者の過半数を代表する者と書面で締結しなければなりません。
このとき、締結した協定期間中に労働者代表に変更があった場合どうなるのか?
というのが今回のご質問です。
結論から言うと、協定期間中は有効です。
ですので、改めて新しい労働者代表と三六協定を締結し直す必要はありません。
今回のように昇進して労働者代表でなくなる場合もありますし、
退職して労働者代表がいなくなってしまうこともあります。
そのようなときに、その都度協定を締結し直すのでは労使の関係が安定しませんからね。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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