2012年05月09日
出向元に36協定があればは出向先で残業をさせられるか?
【質問】
当社の社員を子会社に出向させることになりましたが、
出向元の当社に三六協定があれば出向先の子会社で残業させられるでしょうか?
【回答】
出向者に対して残業や休日出勤をさせるためには、
出向先(子会社)において三六協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、
所轄の労働基準監督署に届け出ていることが必要になります。
出向の場合、出向元と出向先の両方に在籍することになりますが、業務上の指揮命令は出向先になります。
したがって、出向先の労働条件が適用になり、残業や休日出勤も出向先の三六協定に基づきさせることになります。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│時間外・休日・深夜労働
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