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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年05月07日

管理職に深夜手当は必要か?

管理職に深夜手当は必要か?


【質問】

当社では、部長は管理職なので時間外手当を支払っていません。

ところが、深夜労働は時間外とは別だから割増手当が必要だと聞きましたが、本当でしょうか?




【回答】

労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者」については、
労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととされています。

ですので、1日8時間を超えて働らかせても、休日出勤させても時間外手当等の割増手当は必要ありません。

そもそも労働時間や休日という概念がないのですからね。

しかし、これはあくまで労働の時間であり、時刻については適用除外とされていません。

つまり、管理職であっても、深夜時間である午後10時~午前5時の間の労働は
深夜労働として割増手当(+0.25)を支払わなければならないのです。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:33│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
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