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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年04月13日

法定休日労働と法定外休日労働の違いは?

法定休日労働と法定外休日労働の違いは?



【質問】

土曜日と日曜日を休日とする週休2日制の場合、
土曜日も35%割増としなければならないのでしょうか?



【回答】

結論から言うと、35%割増とする必要はなく、25%の割増で済みます。

労働基準法では、休日労働させた場合は35%の割増賃金を支払うよう定めています。

この休日とは、「1週1日または4週4日」のことです。

これを「法定休日」といいます。

土日が休日の場合、日曜日を休んでいれば週1日の休日を確保できるので、
土曜出勤をしたとしても法律上は休日労働にはなりません。

要するに、1週1日の休日で見れば、
1週間連続労働させない限り、休日労働(35%割増)にはならないのです。

ただし、土曜出勤すると週40時間を超えてしまうので、
これは時間外労働として25%の割増賃金を支払わなければなりません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
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