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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年04月11日

時間外労働と法内残業の違いは?

時間外労働と法内残業の違いは?



【質問】

勤務時間が9:00~17:00(実働7時間)の場合、
定時を過ぎても残業にならないと聞きましたが本当でしょうか?



【回答】

労働基準法は、法定労働時間を超えて労働させた場合に割増賃金の支払いを定めています。

法定労働時間は、1日については8時間なので、この時間を超えない限り残業にはなりません。

したがって、定時(17:00)を過ぎても法律上は残業にならないのです。

しかし、これは割増にはならないというだけなので、時間単価での支払いは必要です。

これを「法内残業」といいます。

例えば、時間単価1,000円の場合、
17:00~18:00の1時間は1,000円、18:00以降は割増の1,250円で支払うことになります。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)時間外・休日・深夜労働
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