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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月15日

変形労働時間制でも休日の振替はできるか?

変形労働時間制でも休日の振替はできるか?







【質問】

当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、前半を1日7時間、後半を1日9時間としています。

後半の日曜日に出勤させて振替で月曜日を休みにする場合、日曜日を9時間労働とすることはできるでしょうか?


【回答】

1か月単位の変形労働時間制であっても、通常と同じように休日の振替は可能です。

しかし、振替によって勤務日になった日曜日は法定労働時間の8時間にしなければなりません。

もし、9時間労働とする場合は、1時間の時間外労働となってしまいます。

日曜日と月曜日を交換したのに、なぜ日曜日が9時間にならないのか不思議問に思いますよね。

でもこれは、交換ではなく休日の振替です。

月曜日を休日とする代わりに日曜日が出勤日にしているだけです。

もともと日曜日は変形労働時間制の対象外ですから、法定労働時間は8時間です。

ですから、日曜日は勤務日になったとしても9時間ではなく8時間になるのです。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)変形労働時間制
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