2012年06月15日
変形労働時間制でも休日の振替はできるか?
【質問】
当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、前半を1日7時間、後半を1日9時間としています。
後半の日曜日に出勤させて振替で月曜日を休みにする場合、日曜日を9時間労働とすることはできるでしょうか?
【回答】
1か月単位の変形労働時間制であっても、通常と同じように休日の振替は可能です。
しかし、振替によって勤務日になった日曜日は法定労働時間の8時間にしなければなりません。
もし、9時間労働とする場合は、1時間の時間外労働となってしまいます。
日曜日と月曜日を交換したのに、なぜ日曜日が9時間にならないのか不思議問に思いますよね。
でもこれは、交換ではなく休日の振替です。
月曜日を休日とする代わりに日曜日が出勤日にしているだけです。
もともと日曜日は変形労働時間制の対象外ですから、法定労働時間は8時間です。
ですから、日曜日は勤務日になったとしても9時間ではなく8時間になるのです。
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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