2012年07月18日
残業代は1年分まとめてよいのか?
【質問】
当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。残業代(割増手当)は、1年後にまとめて払えばよいのですか。
【回答】
1年単位の変形労働時間制は、平均して週40時間勤務に収まればよい制度です。それなので、このように思われがちですが、そうではありません。
計算期間により支払の時期に違いがありますが、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いても、勤務表で決められた
勤務時間(所定勤務時間)を超えない限り、残業時間にはなりません。もちろん割増手当の必要もありません。
具体的には、計算期間により、次の時間が残業時間となります。
① 1日についての計算
1) 8時間を超える所定勤務時間の日 … その日の所定勤務時間を超えた時間
2) 8時間以下の所定勤務時間の日 … 8時間を超えた時間
② 1週間についての計算(但し、①で計算した時間は除く)
1) 40時間を超える週所定勤務時間の週 … その週の週所定勤務時間を超えた時間
2) 40時間以下の週所定勤務時間の週 … 40時間を超えた時間
③ 変形労働の対象とする期間についての計算(但し、①及び②で計算した時間を除く)
変形期間の法定労働時間を超えた時間が残業時間となります。
※変形期間の法定労働時間=40時間×変形期間の暦日数÷7
なお、上記のように計算された残業時間に対する割増手当ですが、①及び②については、毎月の給料支払日に。③については、変形期間が終了した
直後の給料日に支払うことになります。
これらのことをまとめると、法定労働時間または所定勤務時間のいずれか長いほうを超えれば、割増手当の支払が必要となります。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト
◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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