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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年07月18日

残業代は1年分まとめてよいのか?

残業代は1年分まとめてよいのか?





【質問】

当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。残業代(割増手当)は、1年後にまとめて払えばよいのですか。

【回答】

1年単位の変形労働時間制は、平均して週40時間勤務に収まればよい制度です。それなので、このように思われがちですが、そうではありません。

計算期間により支払の時期に違いがありますが、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いても、勤務表で決められた
勤務時間(所定勤務時間)を超えない限り、残業時間にはなりません。もちろん割増手当の必要もありません。

具体的には、計算期間により、次の時間が残業時間となります。

① 1日についての計算
  1) 8時間を超える所定勤務時間の日 … その日の所定勤務時間を超えた時間
  2) 8時間以下の所定勤務時間の日  … 8時間を超えた時間

② 1週間についての計算(但し、①で計算した時間は除く)
  1) 40時間を超える週所定勤務時間の週 … その週の週所定勤務時間を超えた時間
  2) 40時間以下の週所定勤務時間の週  … 40時間を超えた時間

③ 変形労働の対象とする期間についての計算(但し、①及び②で計算した時間を除く)
  
変形期間の法定労働時間を超えた時間が残業時間となります。

※変形期間の法定労働時間=40時間×変形期間の暦日数÷7


なお、上記のように計算された残業時間に対する割増手当ですが、①及び②については、毎月の給料支払日に。③については、変形期間が終了した
直後の給料日に支払うことになります。

これらのことをまとめると、法定労働時間または所定勤務時間のいずれか長いほうを超えれば、割増手当の支払が必要となります。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト
http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)変形労働時間制
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