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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月25日

連続2週間の勤務は可能か?

連続2週間の勤務は可能か?






【質問】

当社では、1年間の中で繁忙期と閑散期があるので、1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。
繁忙期には連続2週間の勤務をさせることもありますが、問題ないでしょうか?


【回答】

連続2週間(14日)は無理ですが、連続12日勤務までならできます。

1年単位の変形労働時間制を導入すれば、1日8時間、1週40時間を超える勤務も可能です。

勤務時間に融通が利きますが、その代わり様々な制約があります。

例えば、連続した勤務日数は、6日までが限度となります。

でもこれだと繁忙期に対応できません。

そこで、繁忙期を「特定期間」として定めることで、連続7日以上の勤務にすることができるようになります。

ただし、これにも週1日の休日を確保しなければならないという制約があります。

ただ、休日はいつにしてもかまわないので、例えば1週目の日曜日と2週目の土曜日を
休日とすれば、間の12日間は連続勤務とすることができるのです。

なお、特定期間というのは、あくまでも例外なので、特定期間を設ける場合には、労使協定
に定めることになります。

(原則)
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
休 出 出 出 出 出 出 休 出 出 出 出 出 出 休

(特定期間)
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
休 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 休 休


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)変形労働時間制
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