2012年06月25日
連続2週間の勤務は可能か?
【質問】
当社では、1年間の中で繁忙期と閑散期があるので、1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。
繁忙期には連続2週間の勤務をさせることもありますが、問題ないでしょうか?
【回答】
連続2週間(14日)は無理ですが、連続12日勤務までならできます。
1年単位の変形労働時間制を導入すれば、1日8時間、1週40時間を超える勤務も可能です。
勤務時間に融通が利きますが、その代わり様々な制約があります。
例えば、連続した勤務日数は、6日までが限度となります。
でもこれだと繁忙期に対応できません。
そこで、繁忙期を「特定期間」として定めることで、連続7日以上の勤務にすることができるようになります。
ただし、これにも週1日の休日を確保しなければならないという制約があります。
ただ、休日はいつにしてもかまわないので、例えば1週目の日曜日と2週目の土曜日を
休日とすれば、間の12日間は連続勤務とすることができるのです。
なお、特定期間というのは、あくまでも例外なので、特定期間を設ける場合には、労使協定
に定めることになります。
(原則)
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
休 出 出 出 出 出 出 休 出 出 出 出 出 出 休
(特定期間)
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
休 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 休 休
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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