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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年07月20日

中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?

中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?






【質問】

当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。中途の退職者や採用者がありましたが、その者にも適用できますか?

【質問】

中途退職者や採用者にも適用できますが、個別に再計算が必要になることがあります。

以前は、変形期間をとおして勤務する者しか適用できませんでした。それでは、会社全体で変形労働時間制を導入しにくいということで、今では、中途退職者や
採用者のように、変形期間の一部しか勤務しない者にも、適用できるようになりました。

1年単位の変形労働時間制とは、1年を平均して労働時間が週40時間以内に収まれば、1日8時間、1週40時間を超えても時間外労働としない制度です。

1年を平均するので、入社や退職のタイミングによっては週40時間を超えてしまう場合があります。

例えば、1年の前半は忙しくなく、後半が忙しいような場合、後半に入社した社員は週40時間を超えてしまいます。

これを、一年単位の変形労働時間制をとっているからといって、割増手当が支払われないのでは、1年を通して週平均40時間なるように勤務している他の社員と
不公平が生じてしまいますね。

そこで、中途退職者については、退職した時点で、中途採用者については、変形期間が終了した時点で、週平均の勤務時間が40時間を超えていないかの
再計算をすることになっています。

週40時間を超える場合、オーバーした分を残業時間として計算し、割増手当の精算を行うことになります。

具体的な精算方法は、次のようになります。

残業時間 = 変形期間中の総勤務時間 - (変形期間の暦日数÷7×40h)
(但し、1日や1週間を単位として既に割増手当が支払われた時間は除く)

なお、精算の結果、週平均の勤務時間が40時間を下回ることがあっても、給料から減らすことは、できません。

◆和田経営労務研究所ウェブサイト
http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)変形労働時間制
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