2012年07月20日
中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?
【質問】
当社では、1年単位の変形労働時間制を導入しています。中途の退職者や採用者がありましたが、その者にも適用できますか?
【質問】
中途退職者や採用者にも適用できますが、個別に再計算が必要になることがあります。
以前は、変形期間をとおして勤務する者しか適用できませんでした。それでは、会社全体で変形労働時間制を導入しにくいということで、今では、中途退職者や
採用者のように、変形期間の一部しか勤務しない者にも、適用できるようになりました。
1年単位の変形労働時間制とは、1年を平均して労働時間が週40時間以内に収まれば、1日8時間、1週40時間を超えても時間外労働としない制度です。
1年を平均するので、入社や退職のタイミングによっては週40時間を超えてしまう場合があります。
例えば、1年の前半は忙しくなく、後半が忙しいような場合、後半に入社した社員は週40時間を超えてしまいます。
これを、一年単位の変形労働時間制をとっているからといって、割増手当が支払われないのでは、1年を通して週平均40時間なるように勤務している他の社員と
不公平が生じてしまいますね。
そこで、中途退職者については、退職した時点で、中途採用者については、変形期間が終了した時点で、週平均の勤務時間が40時間を超えていないかの
再計算をすることになっています。
週40時間を超える場合、オーバーした分を残業時間として計算し、割増手当の精算を行うことになります。
具体的な精算方法は、次のようになります。
残業時間 = 変形期間中の総勤務時間 - (変形期間の暦日数÷7×40h)
(但し、1日や1週間を単位として既に割増手当が支払われた時間は除く)
なお、精算の結果、週平均の勤務時間が40時間を下回ることがあっても、給料から減らすことは、できません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト
◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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