2012年06月27日
どうすればいい?1年もの勤務表なんてできないよ
【質問】
当社でも1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。しかし、1年間もの勤務表を作るとなると、業務の繁閑の予測が付きません。
1か月ならまだしも、半年先になると難しいです。このような場合、どうすればいいですか。
【回答】
1年間を1か月ごとの期間に区切れば、1年分の勤務表を作らなくてもかまいません。
1年単位の変形労働時間制といっても、1年先まで予想して勤務表を作るのは難しいですよね。
そこで、1年間を1か月ごとの期間に区切り、とりあえず最初の月だけ勤務表を作って、残りの月は大枠だけ決めて
後で勤務表を作るということができます。
具体的には次のとおりです。
① 最初の期間については、具体的な勤務日と勤務日ごとの勤務時間を決めます。
(例) (4月) 4月1日 9:00 ~ 17:30
4月2日 休日
4月3日 9:00 ~ 18:00
4月4日 9:00 ~ 18:00
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②その後の期間については、区切った期間ごとの勤務日数と総勤務時間数を大枠として決めます。
(例) (5月) 勤務日:18日 総勤務時間:144時間
(6月) 勤務日:23日 総勤務時間:187時間
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(3月) 勤務日:22日 総勤務時間:165時間
③最初の期間以外については、その期間が始まる30日前までに、具体的な勤務日と勤務日ごとの勤務時間を決めます。
例えば、5月については、4月1日までに決めればよいことになります。
(例) (5月) 勤務日:18日 総勤務時間:144時間
↓
5月1日 9:00 ~ 17:00
5月2日 9:00 ~ 17:00
5月3日 休日
5月4日 休日
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ちなみに、5月分を4月1日までに作るということは、4月分とほぼ一緒に作ることになります。
ですので、実質的には最初の2か月分の勤務表を作り、3か月目以降はとりあえず
大枠だけ決めて、具体的には後で決めればよいということになります。
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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