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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月29日

勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?

勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?





【質問】

1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して週40時間になればよいと伺っています。それさえクリアすれば、勤務日や勤務時間、
休日は自由に決められるのですか。

【回答】

様々な制約があり、まったく自由というわけにはいきません。

1年単位の変形労働時間制は、1年を平均して週40時間以下にすれば1日8時間や週40時間を超えても時間外労働になりません。

業務の繁閑に応じて勤務時間を調整できるので、とても便利な制度です。

しかし、だからといって忙しい時期に極端な長時間労働にするのは、社員の健康上も問題があります。

そこで、1日、1週、1年について一定の制限が設けてられています。


①連続勤務日数の限度
連続して勤務させることができるのは、原則として6日間までです。
ただし、特定期間という特に業務が繁忙な時期を設ければ、12日間まで連続勤務させることができます。

②勤務時間の限度
勤務時間は、原則として1日について10時間、1週間について52時間までです。(特例あり)
ただし、変形労働の対象とする期間(変形期間)が3か月を超える場合は、さらに次のような制限があります。
1) 勤務時間が48時間を超える週は、変形期間を通して連続3週まで
2) 勤務時間が48時間を超える週は、3か月あたり3週まで

③勤務日数の限度
変形期間が3か月を超える場合、1年あたりの勤務日数は280日までです。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)変形労働時間制
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