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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月13日

労働時間の異なる日を交換できるか?

労働時間の異なる日を交換できるか?






【質問】

当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、忙しい日は9時間、そうでもない日は7時間としています。

たまに7時間の日に突発的に業務量が増えることがありますが、このような場合に9時間の日と交換できると時間外労働を節約できます。

一度決めた勤務日程を変えても問題ないでしょうか?


【回答】

原則として、あらかじめ決めた勤務時間を変更することはできません。

ただし、就業規則などで変更できる場合の理由を具体的に定めておけば変更することができます。

具体的にとは、社員が見て変更されるケースを予測できる程度のものでなければなりません。

ですので、「業務上の必要がある場合」のような抽象的なものではダメです。

「緊急で通常の2倍以上の発注があった場合」
のように、社員でも判断がつくようなものとする必要があります。

もっとも、交換すれば忙しい日が7時間になるので、結局は時間外労働になってしまう可能性が高いと思います。

9時間の日の中でも比較的忙しくない日との交換ということになるでしょうね。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)変形労働時間制
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