2012年06月13日
労働時間の異なる日を交換できるか?
【質問】
当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しており、忙しい日は9時間、そうでもない日は7時間としています。
たまに7時間の日に突発的に業務量が増えることがありますが、このような場合に9時間の日と交換できると時間外労働を節約できます。
一度決めた勤務日程を変えても問題ないでしょうか?
【回答】
原則として、あらかじめ決めた勤務時間を変更することはできません。
ただし、就業規則などで変更できる場合の理由を具体的に定めておけば変更することができます。
具体的にとは、社員が見て変更されるケースを予測できる程度のものでなければなりません。
ですので、「業務上の必要がある場合」のような抽象的なものではダメです。
「緊急で通常の2倍以上の発注があった場合」
のように、社員でも判断がつくようなものとする必要があります。
もっとも、交換すれば忙しい日が7時間になるので、結局は時間外労働になってしまう可能性が高いと思います。
9時間の日の中でも比較的忙しくない日との交換ということになるでしょうね。
フレックスタイム制とは?
中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?
残業代は1年分まとめてよいのか?
勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?
どうすればいい?1年もの勤務表なんてできないよ
連続2週間の勤務は可能か?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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