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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2010年07月07日

育児休業法改正① 【お仕事Q&A】

育児休業法改正① 【お仕事Q&A】和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回は、現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたし来月から育児休業に入るんですけど、育児休業が変わるそうですねにこにこ
和田:はい。6月30日から改正育児・介護休業法が施行されました。

D子:どう変わるんですか?
和田:その前に現行制度の概要を説明しましょう。
    まず育児についてですが、次のようになっています。
    ①1歳まで休業できます。
    ②保育所に入所できないときは1歳6か月まで休業延長できます。
    ④3歳まで短時間勤務や時差出勤などの育児支援制度を受けられます。
    ③小学校入学まで時間外労働を1か月24時間、
      1年150時間までに制限できます。
    ④小学校入学まで深夜労働をしないことができます。

D子:なるほど。
    休業以外にもいろいろあるんですね
にこにこ
和田:次に介護についてですが、次のようになっています。
    ①②と合わせて通算93日間休業できます。
    ②①と合わせて通算93日間短時間勤務や時差出勤などの介護支援制度を受けられます。
    ③時間外労働を1か月24時間、1年150時間までに制限できます。
    ④深夜労働をしないことができます。

D子:介護についてはまったく知りませんでしたびっくり
和田:それ以外に看護休暇というのもありますよグッド

D子:育児、介護、看護ということですね。
和田:そうです。
    これらがどう変わったのかは次回ご説明しますねキラキラ


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:45│Comments(0)休暇
 
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