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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2010年11月22日

育児休業法改正⑥ 【お仕事Q&A】

育児休業法改正⑥ 【お仕事Q&A】和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

【D子】
今回もとりあえずあたしには関係がないのね
がーん…
【和田】
はい。残念ながらバッド
でも、前回同様再来年6月30日かは適用になりますから汗

【D子】
そうねぇ・・・再来年なら子供も2歳だから適用になるわね
にこにこ
【和田】
そうですね笑
では、ご説明します。
時間外労働の制限については、今までも小学校入学までの子については時間外労働を1か月24時間、1年150時間までとすることができました。
今回の改正では、これに加えて、3歳未満の子には所定外労働をしなくていいということにしました。
要するに、3歳になるまでは残業を拒否できるようになったということです。

【D子】
なるほどにこにこ
ところで、小学校入学までは「時間外労働」の制限で、3歳までは「所定外労働」の免除ということですが、時間外労働と所定外労働はどう違うんですか?

【和田】
いいところに気がつきましたねキラキラ
時間外労働とは法定労働時間を超える労働という意味なので、1日8時間または1週40時間を超える労働という意味です。
たとえば、9時~17時(休憩1時間)の会社だと勤務時間は7時間ですが、7時間を超える17時~18時の1時間は1か月24時間、1年150時間に含まれません。
一方、所定労働時間とは、契約の勤務時間のことなので、今の会社であれば9時~17時(休憩1時間)の7時間がそれに当たります。
つまり、17時以降の残業は拒否できるということになります。

【D子】
わかったようなわからないような・・・

【和田】
ですよね汗
おそらく一般の人には、1歳までの育児休業と3歳までの短時間勤務
くらいしか理解できないでしょうねバッド
なんでもそうですが、制度って一度できるとどんどん複雑化していくんですよね。
特に利害がぶつかるような制度は、結局玉虫色にしてわけがわからなくなる。
それで、だれも理解できなくて使われないと・・・ぶーっ

それはそうと、次回もう少しだけお話ししますので、ぜひお付き合いください。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:23│Comments(0)休暇
 
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