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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2010年11月08日

育児休業法改正④ 【お仕事Q&A】

育児休業法改正④ 【お仕事Q&A】和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:なんか久しぶりのような気がしますけど・・・。
    気のせいかしらZZZ
和田:ええ・・・気のせいだと思いますよ汗
まあ、こちらにもいろいろ事情がありまして・・・。
さて、今回は③をご説明しますねにこにこ

D子:また旦那の話なのバッド
    旦那は休ませないからもういいですよぷんぷん
和田:まぁそうおっしゃらずに汗
    今回の改正の目玉は父親の休業なんですから汗汗

D子:「ワーク・ライフ・バランス」ってやつですねにこにこ
和田:そういうことですグッド
    では、説明しますね。
    育児休業は、復職したら特別な事情がないかぎり再度の休業はできませんバッド
    でも、父親にかぎっては、母親の産休中の休業は回数に数えないことにし、
その後また休業しても、それは再度の休業ではなく初めての休業ということ
にして、事実上再休業ができるようにしたのです笑

D子:言っていることがよくわかりませんががーん…
和田:ですよね汗
法律どおりに説明すると意味が通じないんですね、これがぶーっ
  要するに、父親は産休中に1回、その後子が1歳2か月になるまでの間に
   もう1回休業できるということです。

D子:へ~・・・。和田:あまり興味ないようですねバッド
では、次回は④をご説明します。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:18│Comments(0)休暇
 
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