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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年04月04日

パート社員にも休憩時間を与えなければならないか…

パート社員にも休憩時間を与えなければならないか…


【質問】

午前10時から午後4時までの勤務時間で働くパート社員がいます。

特に休憩時間は与えていませんでしたが、
これで昼休みがないのはまずいのではとの指摘がありました。

この場合、昼休みを与えなければならないのでしょうか。



【回答】

休憩時間は、労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分間を与える必要があります。

ご質問のように労働時間が6時間であれば、
6時間を超えてはいないので、休憩時間を与える必要はありません。

ただし、残業させる場合は6時間を超えるので45分の休憩が必要になります。

といっても、残業のために45分の休憩をとらせるのでは、
拘束時間が長くなりパート社員も迷惑ですよね。

もし、残業の可能性があるのであれば、昼休みを45分以上入れておいた方がよいでしょう。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)休憩
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