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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年04月02日

休憩時間中の電話当番は?

休憩時間中の電話当番は?


【質問】

昼休みに女性社員に交替で電話番をしてもらっています。

電話がかかってくれば対応はしてもらいますが、
頻繁にかかってくるわけではなく、ほとんど普通の休憩と同じようにしています。

これは問題でしょうか。



【回答】

いくら普通の休憩と変わらないといっても、電話番をすれば社員は拘束されており、
完全に労働から解放されているとはいえません。

したがって、これは労働時間であり、休憩を与えたことにはなりません。

この分の割増手当を請求されることもありますので注意が必要です。

交替で昼休みをとらせるなどして、昼休みには電話番をさせないようにした方がよいでしょう。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)休憩
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