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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年03月30日

残業中の休憩が必要な場合とは?

残業中の休憩が必要な場合とは?


【質問】

1日の所定労働時間が8時間、休憩は正午からの45分です。

残業すると労働時間が8時間を超えてしまいますが、休憩時間はどうすればよいでしょうか。



【回答】

労働基準法では、
労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分間、
8時間を超える場合においては、少なくとも60分間の休憩時間を労働時間の途中に与えることとしています。

ここでいう労働時間とは、実労働時間すべてのことであり、残業の労働時間も加算されることになります。

もともとの所定労働時間は7時間45分ですから、45分間の休憩時間でも問題はありません。

しかし、残業をすることにより、8時間を超えることとなる場合には、
あと15分間の休憩時間を残業の労働時間の途中で与えなければならないことになります。

このため、昼休みを45分、定時と残業開始時間の間に15分の休憩時間を入れる会社もあります。

(例)勤務時間 午前9時~午後5時45分(昼休み45分)
残業開始時間 午後6時~(間15分の休憩)



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)休憩
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