2012年03月30日
残業中の休憩が必要な場合とは?
【質問】
1日の所定労働時間が8時間、休憩は正午からの45分です。
残業すると労働時間が8時間を超えてしまいますが、休憩時間はどうすればよいでしょうか。
【回答】
労働基準法では、
労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分間、
8時間を超える場合においては、少なくとも60分間の休憩時間を労働時間の途中に与えることとしています。
ここでいう労働時間とは、実労働時間すべてのことであり、残業の労働時間も加算されることになります。
もともとの所定労働時間は7時間45分ですから、45分間の休憩時間でも問題はありません。
しかし、残業をすることにより、8時間を超えることとなる場合には、
あと15分間の休憩時間を残業の労働時間の途中で与えなければならないことになります。
このため、昼休みを45分、定時と残業開始時間の間に15分の休憩時間を入れる会社もあります。
(例)勤務時間 午前9時~午後5時45分(昼休み45分)
残業開始時間 午後6時~(間15分の休憩)
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
休憩時間の繰上げ、繰下げは?
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パート社員にも休憩時間を与えなければならないか…
休憩時間中の電話当番は?
残業中の休憩時間は?
休憩時間を分割して与えることはできるか…
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│休憩
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