2012年03月26日
休憩時間を分割して与えることはできるか…
【質問】
一般的に昼休みは1時間だと思いますが、
昼休みを50分にし、午前と午後に5分ずつの休憩を入れることはできるでしょうか。
【回答】
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間与えなければなりません。
しかし、労働時間の途中で与えている限り、分割して与えてもかましません。
午前と午後にたばこ休憩を入れる会社はよくあります。
ただし、原則として休憩時間は一斉に与えなければならないので、
午前10時と午後3時のように決めて、一斉に休ませるようにしましょう。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
│休憩
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