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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月01日

育児時間+育児短時間勤務で5時間勤務とできるか?

育児時間+育児短時間勤務で5時間勤務とできるか?


【質問】

産後休業後は育児休業をとらずに職場復帰する女性社員がいます。

この社員から、育児休業をとらない代わりに短時間勤務にしてほしいとの申し出がありました。

しかも本来は2時間の短縮ですが、育児時間をプラスして3時間短縮の5時間勤務にしてほしいと言っています。

たしかに短時間勤務も育児時間も法的な義務ですが、5時間勤務では仕事になりません。

この要求は受け入れなければならないのでしょうか?




【回答】

6時間勤務でかまいません。

育児の短時間勤務は、育児・介護休業法で原則として「6時間勤務」とすることが義務付けられています。
(平成24年7月1日全面施行)

また、育児時間は、労働基準法で「1日2回各々少なくとも30分」与えることが義務付けられています。

いずれも社員から要求があれば、そのようにしなければなりません。

では、それぞれ別々に対応しなければならないかというとそうではありません。

育児の短時間勤務の目的は6時間勤務に短縮することであって、その方法は問いません。

育児時間の取得も含め6時間勤務なればよいのです。

したがって、育児時間をとるとらないにかかわらず、6時間勤務にまで短縮しておけば問題はありません。




◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)育児時間
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