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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年02月17日

自然災害に備えての自宅待機時間は労働時間か

自然災害に備えての自宅待機時間は労働時間か


【質問】

台風等の自然災害で警報が発令されたときには、
社員に対し、安全の為自宅で待機するように命じています。

その自宅待機時間中は、いつでも会社と連絡がとれ、
出勤することができる態勢をとっておくようにと社員に指示をしているのですが、
この自宅待機時間は労働時間となるのでしょうか。


【回答】

ポイントは自宅待機が
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」
であるかどうかです。

自宅にいて、いつでも会社と連絡がとれ、
出勤できる態勢をとるよう指示されているとしても、
会社から連絡が入るまでは自宅で自由に行動できるのであれば、
使用者の指揮命令下に置かれているとまでは言えないでしょう。

したがって、労働時間にはあたらないものと考えられます。

反対に、待機中に様々な行動制限が課される場合は、
労働時間と判断される可能性が高くなります。

地震等で交通機関の運休により、社員が出勤できない場合については、
欠勤扱いすることも考えられるのですが、
本人の責任による欠勤ではないので、年次有給休暇の取得を認める方法もありますし、
このような場合に備えて、特別休暇を整備しておくことも必要な対応と考えられます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 10:00│Comments(0)労働時間
 
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