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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年01月25日

事業規模の変動により労働時間は変わるのか…

事業規模の変動により労働時間は変わるのか…






【質問】
通常は、8名のみの店舗で、法定労働時間の特例(週44時間制)の対象となっているのですが、
夏場は臨時雇用で従業員数が10名以上になります。
その場合は、法定労働時間はどのようになるのでしょうか。

また、従業員を採用して10名以上になる場合は、現在の週44時間制はどうすればよいのでしょうか。


【回答】
臨時的に人を増員する場合は、事業規模の変更にはならないので、
そのまま特例措置の対象となります。

将来にわたって明らかに社員数が増減する場合に変更となります。

新規採用や業種変更等で特例措置の対象事業場でなくなれば、
週40時間制が適用されることになります。

ちなみに、新規採用については、正社員ではなくパート労働者であっても、
社員数に含まれます。



◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 11:28│Comments(0)労働時間
 
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