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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2011年04月15日

震災でお困りの方へ

 お陰様で1万部突破!
 アマゾンでの購入はこちらから
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 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/



茨城県商工会連合会と茨城県商工会議所連合会が、合同で震災関連の支援制度の説明会を開催しています。

また、つくば研究支援センターも別途震災関連の支援制度の説明会を開催しています。

震災で資金繰りや雇用でお困りの方は参加されてはいかがでしょうか。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 1 東日本大震災に係る支援施策説明会及び個別相談会の開催について
  (茨城県商工会連合会・茨城県商工会議所連合会からのお知らせ)

  東日本大震災は,茨城県内各地に甚大な被害をもたらし,運転・設備
 資金の不足のほか,休業や風評被害に伴う売り上げの急減など,多くの
 企業が経営的困難に直面しております。
  こうした中,国,県及び金融機関等が実施する金融・保証制度,税務,
 雇用などについて支援策を周知し,被災及び影響を受けた企業の1日
 も早い復旧を支援するため,茨城県内4会場において,下記のとおり説
 明会を開催します。
  また,個別相談会も併せて開催し,各機関や専門家が相談に応じます。

 ◆日時及び会場

  【県央地区】平成23年4月21日(木)  13:00~17:00
       茨城県産業会館・1階「大会議室」
       水戸市桜川2-2-35

  【県北地区】平成23年4月22日(金)  13:00~17:00
       北茨城市民ふれあいセンター
       北茨城市磯原町本町2-5-15
 
  【鹿行地区】平成23年4月25日(月)  13:00~17:00
       鹿嶋市商工会
       鹿嶋市宮中2-1-34

  【県南・県西地区】平成23年4月27日(水) 13:00~17:00
       ホテルグランド東雲
       つくば市小野崎488-1

 ◆内容(4会場共通)

  (1)説明会(13:00~15:00)

   【1】13:00~13:20
      中小企業向け資金繰り支援策について 
      【関東経済産業局中小企業金融課】

   【2】13:20~13:40
      災害復旧貸付・セーフティネット貸付について)
      【日本政策金融公庫水戸支店】

   【3】13:40~14:00
      東北地方太平洋沖地震対策融資について
      【茨城県商工労働部産業政策課】

   【4】14:00~14:20
      災害関係保証について
      【茨城県信用保証協会】

   【5】14:20~14:40
      雇用調整助成金及び雇用保険失業給付の特例措置について
      【茨城労働局】

   【6】14:40~15:00
      災害に関する税務上の取扱について
      【関係地域税務署】

  (2)個別相談会(15:00~17:00)
     説明会終了後,各説明機関や専門家が各種相談に対応

 詳細はこちらから
 http://www.shokokai.or.jp/08/0800210000/index.htm#sin31

 ■お問い合わせ先

  【茨城県商工会連合会】
   TEL:029-224-2635

  【茨城県商工会議所連合会】
   TEL:029-226-1854

 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 2.「東日本大震災により被害を受けた中小企業に対する支援策説明会」
   ((株)つくば研究支援センターからのお知らせ)

 ~各種融資制度・返済条件変更相談・雇用対策関連~

  東日本大震災により被害を受けた中小企業の皆さま(休業や受注
 減によるものを含む)の災害復旧や経営安定化を支援するため,資
 金対策や雇用対策の各種支援策について説明会を開催します。

 ◆日時及び会場
  平成23年4月19日(火) 13:30~15:00
  つくば研究支援センター 研修室A

(1)茨城県の金融支援策
  (茨城県 商工労働部 産業政策課 金融グループ)13:35~13:50
  【1】東北地方太平洋沖地震特別対策融資について
  
(2)日本政策金融公庫の支援策
  (株式会社日本政策金融公庫 中小企業事業・国民生活事業)13:50~14:05
  【1】災害復旧貸付及び利率引き下げ措置について
  【2】セーフティーネット貸付の拡充措置について
  【3】返済条件変更等の相談対応について 他

(3)常陽銀行の支援策(株式会社常陽銀行 研究学園都市支店)14:05~14:20
  【1】緊急融資制度
  【2】返済条件変更等の金融円滑化への取り組み

(4)筑波銀行の支援策(株式会社筑波銀行 つくば営業部)14:20~14:35
  【1】緊急融資制度
  【2】返済条件変更等の金融円滑化への取り組み

(5)雇用対策(古谷野経営労務管理事務所)14:35~14:55
  【1】休業時の賃金の支払いについて
  【2】雇用調整助成金(震災被害用)  

 詳細はこちらからご確認ください。
 http://www.tsukuba-tci.co.jp/sotaku/mimiyori031126.htm

 ※なるべく事前に所属・お名前・電話番号をFAXまたはメールにて
  お知らせ下さい。

 【お申込方法】 
  参加を希望される方は氏名・所属を下記までお送り下さい。
  つくば研究支援センター 石塚
  E-mail: sotaku@tsukuba-tci.co.jp
  FAX : 029-858-6014

 【お問い合わせ】 
  株式会社つくば研究支援センター(担当:石塚・川上)
  TEL : 029-858-6000

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2011年04月07日

1万部突破!

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

「ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!」

発売から1か月で1万部突破グッド
みなさんの応援のお陰です笑  

2011年03月28日

【緊急掲載】義援金で税金が安くなる?(寄付金控除)

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

被災者への支援の輪が広がっていますね。
わたしも少額ですが義援金を寄付しました。

ところで、この義援金を寄付すると所得税が少なくなるって知っていました?
寄付した金額を所得から控除してくれるので、結果として所得税が少なくなるのです。

この控除してくれる金額は、個人の場合は2,000円を超える額、法人の場合は全額です。
たとえば、1万円寄付したら、個人の場合は8,000円、法人はそのまま1万円の控除となります。

ただし、この控除が受けられるのは特定の団体を通して寄付した場合に限られるので、詳しくはこちらで確認してください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月24日

【緊急掲載】地震による通勤途中のケガは労災か?

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/






東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

前回のブログでは、仕事中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしました。
今回は、通勤途中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしましょう。

労災には2種類あり、ひとつは前回お話しした「業務災害」、もうひとつは今回お話しする「通勤災害」です。
どちらも補償内容はほぼ同じです。

元々は業務災害だけでしたが、業務に伴う通勤も対象にしようということで、昭和48年に追加されました。

さて、通勤途中に地震でケガをした場合ですが、考え方は業務災害と同じです。
「通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。」
ということですが、相変わらずよくわからないと思いますので、具体的には次のように例示されています。

<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月18日

【緊急掲載】地震による仕事中のケガは労災か?


和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/






東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の地震の揺れは凄まじかったですね。

わたしの事務所が入っている建物の壁には1階から2階にかけて亀裂が入りました。
事務所は2階にあるのですが、本気で倒壊するんじゃないかと思いましたよ。

お客さんでもキャビネットが倒れたりして事務所がメチャメチャになってしまった会社もあります。

幸いケガ人はなかったのですが、もしケガをしていたら労災(業務災害)になるのでしょうか?

労災として認められるためには「仕事を原因」とするケガでなければなりません。(業務起因性)
通常は仕事中の事故であれば仕事が原因のはずでなので労災になりますが、今回の地震のような場合は、仕事中であっても仕事が原因ではありません。

したがって、原則として地震によるケガは労災にはなりません。

しかし、地震が原因といっても、直接的なケガの原因は、物が落ちてきたり倒れたりということなので、そもそも職場に事故の原因となる危険因子が潜んでいたということもできます。

これについて国は、今回の地震によるケガの労災の取扱いは、平成7年に発生した阪神淡路大震災のときと同様とするとして、次のように発表しています。

「地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば、業務災害となる。」

言っていることが難しくてよくわかりませんね。
そこで、具体的に次のような事例を挙げています。

<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。

これらの事例を見てもわかるように、たいていのことは労災として認められるのではないでしょうか。
もちろん100%ではないので、とりあえずは最寄りの労働基準監督署の労災課に相談してください。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
  

2011年03月15日

【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?


和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/





東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の大地震は甚大な被害をもたらしたことはもちろん、経済においても多大な影響を及ぼしています。
施設の安全性の問題、断水・停電による営業時間の制限、部品調達が確保できないなど、多くの会社が地震のために休業しているのです。

会社が休業すれば当然社員を休ませるわけですが、この場合、会社は休業補償をしなければならないのでしょうか?

会社都合の休業の場合は、法律で平均賃金の60%以上(「休業手当」といいます)を支払わなければならないことになっています。
やむを得ない事情とはいえ社員の都合ではないので、100%とはいわないまでも最低でも60%の補償を義務づけているのです。

問題は、地震のような天災でも補償しなければならないのかということです。
実は、地震のような不可抗力の場合は補償の義務はありません。
こればかりは会社の力ではどうにもなりませんからね。予測もできません。
だから会社都合とはならないのです。

もっとも、これでは社員も困りますので、実務的には年次有給休暇を当てるなどの措置が必要だと思います。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
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そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
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2011年03月11日

読者からの相談

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
 http://www.jinsouken.jp/

 ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
 - 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44
-

 出版社:すばる舎 価格:1,575円(税込み)



この本を読んだ2名の読者から相談がありました。

一人は「労働組合」のトラブル、もう一人は「解雇」の相談。
どちらも創業40年以上続く老舗で、今まで労働トラブル"ゼロ"
突然降って湧いたようなトラブルに頭を悩ませていますがーん…

もはや、今までは大丈夫でもこれからも大丈夫という保証はない!
そんな時代になりました・・・バッド  

2011年03月08日

アマゾン在庫切れ!

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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 出版社:すばる舎 価格:1,575円(税込み)

 売れ行き絶好調グッド
 好調すぎてアマゾンの在庫が底をついてしまいましたびっくり
 
 ただいま増刷中ですが、少し時間がかかります汗
 ご迷惑お掛けし申し訳ありませんぶーっ
 お急ぎの方は書店でお買い求めください。
 (WonderGOOなら置いてあると思います)  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:00Comments(0)

2011年03月07日

アマゾンランキング急上昇!

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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 著書
 ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
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 アマゾンランキング急上昇グッド
 現在20位前後を推移していますちょき

 ※書店で買い求めの場合はWonderGOOなら置いていると思います。
    

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 20:21Comments(0)

2011年03月07日

メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今日は、お金をかけずに自社の宣伝をしたいと考えている方々に
是非読んで頂きたい本のご紹です。

この本!http://yeggf.tk
「メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!」

この本の著者の福満ヒロユキさんは、私の知り合いであり、
「あなたの扱うサービスや商品、会社は、多くの人々と「ありがとう」を
分かち合うために生まれたはず」という強い想いをもって、
メディアを動かしクライアントに取材を呼ぶプロフェッショナルです。

彼は、日本全国で「プレスリリースセミナー」を行っています。
そのセミナーに「熱い想い」を込めています。
「驚き・笑い・泣き・感じ」て次の人に伝えずにはいられない。

そして何より、すぐに実践できて【誰かを応援したくなる】。
そんな気持ちになれるセミナー。

彼は言います。
「エンターテイメントの極意は、夢と希望と行動力。そして、愛。
この人のために、私は何ができるだろう?」そこから始まる、
それが福満ヒロユキのセミナー。
そう、エンターテイメント・プレゼンター【福満“グリズリー・ヒロユキ”】の熱い
想いを込めているのです。」と。

そんな彼のセミナーだからこそ、多くのプレスリリース成功者が生まれています。

ワールドビジネスサテライトに取り上げてもらった、「カメラつき釣竿」。
父の生き様とこだわりの商品に多くのメディアが取り上げてくれた納豆屋さん。
自分のクライアントのプレスリリースを成功させた上、自分も新聞に取り上げ
られた行政書士。
いろいろな方が「ありがとう」を多くの方たちと分かち合っています。

そんな福満さんの【想い】と【ノウハウ】の詰まった、この
「メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!」を読んでみませんか。

この3月8日(火)お昼の12時から10日(木)お昼の12時の間の
48時間に、お得な特典つきの「紀伊國屋BookWebキャンペーン」
(アマゾンキャンペーンではありません)
を行われるようです。
この本にご興味のある方は、この期間に買われるとお得ですよ。

「メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!」(同文舘出版)
紀伊國屋BookWebキャンペーンはこちらから
↓↓↓
http://www.tenpachi.co.jp/pr89.html  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:33Comments(1)

2011年03月06日

WonderGOOで平積み

 和田経営労務研究所
 特定社会保険労務士
 和 田 栄
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 著書
 ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
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 今日の日経新聞(朝刊)に広告が出ましたちょき

 お陰様で売れ行きも好調グッド

 アマゾンランキング
   会社経営1位
   経営管理1位
   マネジメント・人材管理3位
   総合71位

 WonderGOOには平積みされてます。
 お急ぎの方はこちらでご購入ください笑  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:11Comments(0)

2011年03月05日

ちょっと待った!!社長!その残業代 払う必要はありません!!


和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/













著書を出版しましたグッド

ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44-


出版社:すばる舎 価格:1,575(税込み)
全国の書店で好評発売中!

上がり続ける人件費に、頭が痛い!何とかしたいが・・・がーん…

その原因は、社長が安易に決めてしまった労働条件やとりあえずどこかの会社のものを丸写しして作成した就業規則にあるのかもしれませんびっくり

実は、労働法は最低限のことしか要求していません。
それなのに、社長は労働法の知識がないために、法律を遙かに上回る良好な労働条件にしてしまっています。
自分で自分の首を絞めているのですぶーっ

□定時をすぎても、残業にならない?

□「休日労働」=「休日労働」とは限らない

□条件次第では「有給休暇」を与える必要ナシ

□通勤手当は払わなくてもOK! など


これらはすべて、法律違反ではありません笑

一般的に法律違反と思われていることが「実は合法だった!」

本書では、そんな驚きの真実を44項目ご紹介しています。

序 章 社長の9割が陥る! 恐ろしい労働条件の“罠”
第1章 知らなきゃ会社の大損!! 残業と休日労働のホント
第2章 まさかの盲点! 有給休暇ってこういうことなんです
第3章 社長! 給料・退職金等のお金が絡む規定は慎重に
第4章 休憩・休職・解雇等の規定は無関心では済まされません!!
第5章 就業規則の作成は抜け目なく! これが鉄則です


いずれも実務での具体的な活用法や就業規則の規定例を掲載していますので、今すぐ使える実務書として参考にしていただけるものと思います。

なお、明日6日(日)の日経新聞(朝刊)に本書の広告が掲載されますちょき  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 14:44Comments(0)

2010年12月02日

育児休業法改正⑦ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今までは育児関係の改正内容を説明してきましたが、それ以外に2つ改正がありました。

①看護休暇の日数が改正されました
②介護休暇が新設されました
  (注)②は100人を超える会社のみ


【D子】
改正が多すぎて覚えきれません
今度のはあたしに関係があるのかしら・・・

【和田】
②は関係ないかもしれませんが、①は関係あるかもしれませんねにこにこ
①の看護休暇は従来からありましたが、今までは小学校入学前の子について、休暇日数が一律年間5日間でした。
これが、1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間になりました。
子供が1人なら変わりませんが、2人以上なら5日間増えたのですグッド

【D子】
なるほど。それはいいですね
キラキラ
【和田】
②の介護休暇は今回新たに創設されました。
休暇日数は、介護対象者が1人の場合は5日間、2人以上の場合は10日間です。

【D子】
要するに休業するほどではないけれど、ちょっとしたときに休みがほしい場合に利用するわけですね!

【和田】
すばらしい!そのとおりです笑
でも、どちらも無給なので、普通は有給休暇をとって休みますけどね。
現実的には、これらの休暇はほとんど利用されることはないと思いますがーん…

【D子】
それにしても制度がありすぎて混乱しますね
ぶーっ
【和田】
育児休業、看護休暇、介護休業、介護休暇と似たような名称のオンパレード。
前回もいいましたが、なんでこんなに複雑にするんでしょうかねバッド

【D子】
頭のいい人たちが作ってるんだから、本人たちは複雑だとは思っていないでしょ。
あたしをメンバーに入れてくれたら、
ことごとく「理解できなーい!」って言ってやるんですけどね
パンチ
【和田】
本当ですよね。
専門家集団で法律つくってもいいものができるとはかぎらないですからね。
もっと現場の人たちの意見を取り入れてもいいと思います笑
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 17:34Comments(0)休暇

2010年11月22日

育児休業法改正⑥ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

【D子】
今回もとりあえずあたしには関係がないのね
がーん…
【和田】
はい。残念ながらバッド
でも、前回同様再来年6月30日かは適用になりますから汗

【D子】
そうねぇ・・・再来年なら子供も2歳だから適用になるわね
にこにこ
【和田】
そうですね笑
では、ご説明します。
時間外労働の制限については、今までも小学校入学までの子については時間外労働を1か月24時間、1年150時間までとすることができました。
今回の改正では、これに加えて、3歳未満の子には所定外労働をしなくていいということにしました。
要するに、3歳になるまでは残業を拒否できるようになったということです。

【D子】
なるほどにこにこ
ところで、小学校入学までは「時間外労働」の制限で、3歳までは「所定外労働」の免除ということですが、時間外労働と所定外労働はどう違うんですか?

【和田】
いいところに気がつきましたねキラキラ
時間外労働とは法定労働時間を超える労働という意味なので、1日8時間または1週40時間を超える労働という意味です。
たとえば、9時~17時(休憩1時間)の会社だと勤務時間は7時間ですが、7時間を超える17時~18時の1時間は1か月24時間、1年150時間に含まれません。
一方、所定労働時間とは、契約の勤務時間のことなので、今の会社であれば9時~17時(休憩1時間)の7時間がそれに当たります。
つまり、17時以降の残業は拒否できるということになります。

【D子】
わかったようなわからないような・・・

【和田】
ですよね汗
おそらく一般の人には、1歳までの育児休業と3歳までの短時間勤務
くらいしか理解できないでしょうねバッド
なんでもそうですが、制度って一度できるとどんどん複雑化していくんですよね。
特に利害がぶつかるような制度は、結局玉虫色にしてわけがわからなくなる。
それで、だれも理解できなくて使われないと・・・ぶーっ

それはそうと、次回もう少しだけお話ししますので、ぜひお付き合いください。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:23Comments(0)休暇

2010年11月19日

経営のやってはいけない!

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回はお勧め本のご紹介です。

残念な会社にしないための95項目
「経営のやってはいけない!」
著者:岩松正記


普通ビジネス書は「こうすればうまくいく!」という成功法則を教えるものですが、この本はまったく逆!
「こうすると失敗する!」という失敗するやり方教えていますびっくり

オーマイゴット!

世の中には無数の成功本が出版されているのに、実際に成功している人がごくわずかなのはなぜでしょうか?

おそらく理由の9割は読んだだけで実行していないから。
残りの1割は実行しても100%同じようにはできないからだと思います。

当たり前ですが成功した人と自分は違う人間だし、環境も違えば時代も違うかもしれません。
成功法則というのは、そのとおりやったとしてもそのとおり成功するとは限らないのですバッド

一方、失敗というのは、同じことをすればたいてい同じように失敗しますぶーっ
成功に比べると極めて再現性が高いのです。

それなら、最初から失敗するやり方をしなければいい!
失敗しないこと=成功ではありませんが、失敗したら成功はありません。
夢と希望は大いにけっこうですが、現実もきちんと見据えならないのですパンチ

この本は、そういうことを踏まえた超現実的な本だといえます。
かなりぶっちゃけています笑
正直、「税理士がここまで書くのか!」と思いましたが、たくさんの失敗例を見てきたからこそ書けた、いや書かなければならないと思ったんでしょうね。
それだけに、実際に経営に携わる人には共感する点も多いのではないでしょうか。

また、「現実はあまくないんだぞ!」と言わんばかりにかなり厳しい意見も述べられていますぷんぷん
そういう意味では、これから起業を考えている人にはぜひ読んでほしい本だと思いますちょき

私は会社に唯一義務があるとすれば、それは「継続する義務」だと思っています。
ひとたび会社を興せば、そこには社員、お客様、取引先その他おおぜいの人が係わります。
会社がなくなるというのは、そんな人たちを裏切ることです。
だから、どんなことをしても会社は継続しなければならないのですグッドグッドグッド

そのためには、継続を邪魔することは排除しなければなりません。
この本には、そんなノウハウがたくさん詰まっていますにこにこ
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 20:18Comments(0)

2010年11月15日

育児休業法改正⑤ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

【D子】
今度はあたしにも関係があるわね
笑
【和田】
そうとも限らないんですが・・・汗
D子さんの会社って、社員は何人くらいいますか?

【D子】
そうねぇ・・・50人くらいかしら
しーっ
【和田】
あちゃーぶーっ
残念ながら100人以下の会社は対象外なんですよバッド

【D子】
ウッソー!そんな不公平じゃないですかびっくり
なんとかならないんですか!

【和田】
そんなこと言われても困るんですが・・・。
でも、再来年の6月30日からは対象になりますから
一応そのときのために聴いておいてください汗

【D子】
仕方ないわね
参考までに聴いておくわ
ZZZ
【和田】
ありがとうございます(なんでお礼言ってるんだ・・・)
では、ご説明します。
今までは、3歳未満の子には次のうちどれかを導入することとなっていました。
1)短時間勤務
2)所定外労働免除
3)フレックスタイム
4)時差出勤
5)事業所内保育施設の設置

これが、改正後は必ず所定勤務時間を6時間とする短時間勤務を導入
しなければならなくなりましたぱー

【D子】
なるほど。たしかに6時間勤務なら助かるわね
キラキラ
【和田】
ですよね笑
ただし、短縮した時間分は給料をカットされるので念のためバッド

さて、次回は最後の⑤をご説明します。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:43Comments(0)休暇

2010年11月08日

育児休業法改正④ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:なんか久しぶりのような気がしますけど・・・。
    気のせいかしらZZZ
和田:ええ・・・気のせいだと思いますよ汗
まあ、こちらにもいろいろ事情がありまして・・・。
さて、今回は③をご説明しますねにこにこ

D子:また旦那の話なのバッド
    旦那は休ませないからもういいですよぷんぷん
和田:まぁそうおっしゃらずに汗
    今回の改正の目玉は父親の休業なんですから汗汗

D子:「ワーク・ライフ・バランス」ってやつですねにこにこ
和田:そういうことですグッド
    では、説明しますね。
    育児休業は、復職したら特別な事情がないかぎり再度の休業はできませんバッド
    でも、父親にかぎっては、母親の産休中の休業は回数に数えないことにし、
その後また休業しても、それは再度の休業ではなく初めての休業ということ
にして、事実上再休業ができるようにしたのです笑

D子:言っていることがよくわかりませんががーん…
和田:ですよね汗
法律どおりに説明すると意味が通じないんですね、これがぶーっ
  要するに、父親は産休中に1回、その後子が1歳2か月になるまでの間に
   もう1回休業できるということです。

D子:へ~・・・。和田:あまり興味ないようですねバッド
では、次回は④をご説明します。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 19:18Comments(0)休暇

2010年10月26日

いますぐ勉強をやめなさい!

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回はお勧めの本のご紹介です。

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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 08:48Comments(0)

2010年08月04日

育児休業法改正③ 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:わたし旦那を休ませるつもりはないので
    もっといいことを教えてください
キラキラ
和田:そう言われてしまうと説明しにくいなぁ・・・汗
    でも順番なので今回は②についてご説明します。
    今までは、1歳までしか休業できませんでしたが
    条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。

D子:休業期間が伸びたんですね笑
和田:伸びたわけではなく、休業期間は相変わらす1年間です。
    というのも、母親と父親が期間をずらして育児休業をとった場合は、
    1歳2か月までとれるということです。

D子:どういうことですか?
和田:母親は子供を産んでから1年間なので今までと変わりません。
    でも、父親はいつから休業してもかまわないので、
    子供が産まれてから2か月後に休業を開始することもできます。
    この場合、1年間なので1歳2か月までとれることになります。

D子:なーんだ。また旦那の話ねやぶれたハート
    理屈はわかりましたが、だから何って気がしますけど
がーん…
和田:ええ、おっしゃるとおり汗

D子:前回の説明のとおり、夫婦そろって休めるようになったんだから
    それでいいんじゃないかしら
ZZZ
和田:わたしもそう思います汗汗
    ただ単に制度を複雑にしているだけですね。
    というわけで、これはこれくらいにして、次回は③をご説明します。  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 20:04Comments(0)休暇

2010年07月22日

育児休業法改正② 【お仕事Q&A】

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回も、前回の続きで現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたしは来月から育児休業に入るので詳しく教えてもらえますか笑
和田:はい。
    育児に関しては次のように改正されました。
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
    ③条件付で父親は再休業できるようになりました。
    ④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
    ⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
      (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:たくさん変わったんですねびっくり
和田:はい。ではひとつずつ詳しくご説明しますね
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。

D子:ということは今まではどちらかしか休業できなかったんですか?
和田:そうなんです。
    たとえば母親が休業した場合、父親は休業できませんでした。
    また母親が専業主婦の場合も父親は休業できませんでした。
    要するに母親が育児できるんだったら父親まで休業することないでしょ!
    というわけです。

D子:なるほど。それはそうかもしれませんね汗
和田:でもこれだと父親は休業しにくいんですね。
    たいてい休業するのは母親ですからね。
    そこで父親の休業を促進するために、
    母親が育児できる場合でも父親が休業できるようになったのです。

D子:へー、それはいいですねグッド
和田:でも給料は出ませんよ。
    雇用保険から休業補償があるといっても半額です。
    収入が半減しても休業する人はあまりいないでしょうね。
    国が期待するほどは父親の休業は増えないと思いますよバッド

D子:たしかに・・・。
    わたしも旦那にはゼッタイ休業させませんね
がーん…
和田:まぁ、それが普通でしょうね。
    次回はこれについてご説明しますね。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
  

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:23Comments(0)休暇