2010年11月22日
育児休業法改正⑥ 【お仕事Q&A】
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。
【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
(注)④⑤は100人を超える会社のみ
【D子】
今回もとりあえずあたしには関係がないのね

【和田】
はい。残念ながら

でも、前回同様再来年6月30日かは適用になりますから

【D子】
そうねぇ・・・再来年なら子供も2歳だから適用になるわね

【和田】
そうですね

では、ご説明します。
時間外労働の制限については、今までも小学校入学までの子については時間外労働を1か月24時間、1年150時間までとすることができました。
今回の改正では、これに加えて、3歳未満の子には所定外労働をしなくていいということにしました。
要するに、3歳になるまでは残業を拒否できるようになったということです。
【D子】
なるほど

ところで、小学校入学までは「時間外労働」の制限で、3歳までは「所定外労働」の免除ということですが、時間外労働と所定外労働はどう違うんですか?
【和田】
いいところに気がつきましたね

時間外労働とは法定労働時間を超える労働という意味なので、1日8時間または1週40時間を超える労働という意味です。
たとえば、9時~17時(休憩1時間)の会社だと勤務時間は7時間ですが、7時間を超える17時~18時の1時間は1か月24時間、1年150時間に含まれません。
一方、所定労働時間とは、契約の勤務時間のことなので、今の会社であれば9時~17時(休憩1時間)の7時間がそれに当たります。
つまり、17時以降の残業は拒否できるということになります。
【D子】
わかったようなわからないような・・・
【和田】
ですよね

おそらく一般の人には、1歳までの育児休業と3歳までの短時間勤務
くらいしか理解できないでしょうね

なんでもそうですが、制度って一度できるとどんどん複雑化していくんですよね。
特に利害がぶつかるような制度は、結局玉虫色にしてわけがわからなくなる。
それで、だれも理解できなくて使われないと・・・

それはそうと、次回もう少しだけお話ししますので、ぜひお付き合いください。
勤務中に裁判の証人?
育児休業法改正⑦ 【お仕事Q&A】
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 16:23│Comments(0)
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