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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月06日

勤務中に裁判の証人?

勤務中に裁判の証人?






【質問】

ある社員から
「民事裁判の証人として裁判所に出頭したいから、勤務時間中に2時間ほど外出させてほしい」
との申し出がありました。
中途半端に抜けられると困るのですが、拒否してもかまわないでしょうか?


【回答】

これは公の職務に該当するので拒否できません。

労働基準法では、
「労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合には、拒んではならない」
と定めています。

公の職務とは法令に基づくもので、次のようなものが該当します。

①国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務
(例)衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務

②国または地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務
(例)民事訴訟法第190条による証人、労働委員会の証人等の職務

③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務
(例)公職選挙法第38条1項の選挙立会人等の職務等


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)休暇
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