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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2010年07月22日

育児休業法改正② 【お仕事Q&A】

育児休業法改正② 【お仕事Q&A】和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたしは来月から育児休業に入るので詳しく教えてもらえますか笑
和田:はい。
    育児に関しては次のように改正されました。
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
    ③条件付で父親は再休業できるようになりました。
    ④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
    ⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
      (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:たくさん変わったんですねびっくり
和田:はい。ではひとつずつ詳しくご説明しますね
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。

D子:ということは今まではどちらかしか休業できなかったんですか?
和田:そうなんです。
    たとえば母親が休業した場合、父親は休業できませんでした。
    また母親が専業主婦の場合も父親は休業できませんでした。
    要するに母親が育児できるんだったら父親まで休業することないでしょ!
    というわけです。

D子:なるほど。それはそうかもしれませんね汗
和田:でもこれだと父親は休業しにくいんですね。
    たいてい休業するのは母親ですからね。
    そこで父親の休業を促進するために、
    母親が育児できる場合でも父親が休業できるようになったのです。

D子:へー、それはいいですねグッド
和田:でも給料は出ませんよ。
    雇用保険から休業補償があるといっても半額です。
    収入が半減しても休業する人はあまりいないでしょうね。
    国が期待するほどは父親の休業は増えないと思いますよバッド

D子:たしかに・・・。
    わたしも旦那にはゼッタイ休業させませんね
がーん…
和田:まぁ、それが普通でしょうね。
    次回はこれについてご説明しますね。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:23│Comments(0)休暇
 
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