2011年03月28日
【緊急掲載】義援金で税金が安くなる?(寄付金控除)

特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
被災者への支援の輪が広がっていますね。
わたしも少額ですが義援金を寄付しました。
ところで、この義援金を寄付すると所得税が少なくなるって知っていました?
寄付した金額を所得から控除してくれるので、結果として所得税が少なくなるのです。
この控除してくれる金額は、個人の場合は2,000円を超える額、法人の場合は全額です。
たとえば、1万円寄付したら、個人の場合は8,000円、法人はそのまま1万円の控除となります。
ただし、この控除が受けられるのは特定の団体を通して寄付した場合に限られるので、詳しくはこちらで確認してください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin.pdf
最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
2011年03月24日
【緊急掲載】地震による通勤途中のケガは労災か?

特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
前回のブログでは、仕事中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしました。
今回は、通勤途中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしましょう。
労災には2種類あり、ひとつは前回お話しした「業務災害」、もうひとつは今回お話しする「通勤災害」です。
どちらも補償内容はほぼ同じです。
元々は業務災害だけでしたが、業務に伴う通勤も対象にしようということで、昭和48年に追加されました。
さて、通勤途中に地震でケガをした場合ですが、考え方は業務災害と同じです。
「通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。」
ということですが、相変わらずよくわからないと思いますので、具体的には次のように例示されています。
<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
2011年03月18日
【緊急掲載】地震による仕事中のケガは労災か?

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
今回の地震の揺れは凄まじかったですね。
わたしの事務所が入っている建物の壁には1階から2階にかけて亀裂が入りました。
事務所は2階にあるのですが、本気で倒壊するんじゃないかと思いましたよ。
お客さんでもキャビネットが倒れたりして事務所がメチャメチャになってしまった会社もあります。
幸いケガ人はなかったのですが、もしケガをしていたら労災(業務災害)になるのでしょうか?
労災として認められるためには「仕事を原因」とするケガでなければなりません。(業務起因性)
通常は仕事中の事故であれば仕事が原因のはずでなので労災になりますが、今回の地震のような場合は、仕事中であっても仕事が原因ではありません。
したがって、原則として地震によるケガは労災にはなりません。
しかし、地震が原因といっても、直接的なケガの原因は、物が落ちてきたり倒れたりということなので、そもそも職場に事故の原因となる危険因子が潜んでいたということもできます。
これについて国は、今回の地震によるケガの労災の取扱いは、平成7年に発生した阪神淡路大震災のときと同様とするとして、次のように発表しています。
「地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば、業務災害となる。」
言っていることが難しくてよくわかりませんね。
そこで、具体的に次のような事例を挙げています。
<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。
これらの事例を見てもわかるように、たいていのことは労災として認められるのではないでしょうか。
もちろん100%ではないので、とりあえずは最寄りの労働基準監督署の労災課に相談してください。
最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!
2011年03月15日
【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
今回の大地震は甚大な被害をもたらしたことはもちろん、経済においても多大な影響を及ぼしています。
施設の安全性の問題、断水・停電による営業時間の制限、部品調達が確保できないなど、多くの会社が地震のために休業しているのです。
会社が休業すれば当然社員を休ませるわけですが、この場合、会社は休業補償をしなければならないのでしょうか?
会社都合の休業の場合は、法律で平均賃金の60%以上(「休業手当」といいます)を支払わなければならないことになっています。
やむを得ない事情とはいえ社員の都合ではないので、100%とはいわないまでも最低でも60%の補償を義務づけているのです。
問題は、地震のような天災でも補償しなければならないのかということです。
実は、地震のような不可抗力の場合は補償の義務はありません。
こればかりは会社の力ではどうにもなりませんからね。予測もできません。
だから会社都合とはならないのです。
もっとも、これでは社員も困りますので、実務的には年次有給休暇を当てるなどの措置が必要だと思います。
最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
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2011年03月11日
読者からの相談

特定社会保険労務士
和 田 栄
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この本を読んだ2名の読者から相談がありました。
一人は「労働組合」のトラブル、もう一人は「解雇」の相談。
どちらも創業40年以上続く老舗で、今まで労働トラブル"ゼロ"
突然降って湧いたようなトラブルに頭を悩ませています

もはや、今までは大丈夫でもこれからも大丈夫という保証はない!
そんな時代になりました・・・

2011年03月08日
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ただいま増刷中ですが、少し時間がかかります

ご迷惑お掛けし申し訳ありません

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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at
16:00
│Comments(0)
2011年03月07日
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at
20:21
│Comments(0)
2011年03月07日
メディアを動かすプレスリリースはこうつくる!
和田経営労務研究所
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和 田 栄
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at
16:33
│Comments(1)
2011年03月06日
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特定社会保険労務士
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at
13:11
│Comments(0)
2011年03月05日
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上がり続ける人件費に、頭が痛い!何とかしたいが・・・

その原因は、社長が安易に決めてしまった労働条件やとりあえずどこかの会社のものを丸写しして作成した就業規則にあるのかもしれません

実は、労働法は最低限のことしか要求していません。
それなのに、社長は労働法の知識がないために、法律を遙かに上回る良好な労働条件にしてしまっています。
自分で自分の首を絞めているのです

□定時をすぎても、残業にならない?
□「休日労働」=「休日労働」とは限らない
□条件次第では「有給休暇」を与える必要ナシ
□通勤手当は払わなくてもOK! など
これらはすべて、法律違反ではありません

一般的に法律違反と思われていることが「実は合法だった!」
本書では、そんな驚きの真実を44項目ご紹介しています。
序 章 社長の9割が陥る! 恐ろしい労働条件の“罠”
第1章 知らなきゃ会社の大損!! 残業と休日労働のホント
第2章 まさかの盲点! 有給休暇ってこういうことなんです
第3章 社長! 給料・退職金等のお金が絡む規定は慎重に
第4章 休憩・休職・解雇等の規定は無関心では済まされません!!
第5章 就業規則の作成は抜け目なく! これが鉄則です
いずれも実務での具体的な活用法や就業規則の規定例を掲載していますので、今すぐ使える実務書として参考にしていただけるものと思います。
なお、明日6日(日)の日経新聞(朝刊)に本書の広告が掲載されます

Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at
14:44
│Comments(0)