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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2011年03月15日

【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?

【緊急掲載】地震(震災)による休業の補償は?
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/





東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の大地震は甚大な被害をもたらしたことはもちろん、経済においても多大な影響を及ぼしています。
施設の安全性の問題、断水・停電による営業時間の制限、部品調達が確保できないなど、多くの会社が地震のために休業しているのです。

会社が休業すれば当然社員を休ませるわけですが、この場合、会社は休業補償をしなければならないのでしょうか?

会社都合の休業の場合は、法律で平均賃金の60%以上(「休業手当」といいます)を支払わなければならないことになっています。
やむを得ない事情とはいえ社員の都合ではないので、100%とはいわないまでも最低でも60%の補償を義務づけているのです。

問題は、地震のような天災でも補償しなければならないのかということです。
実は、地震のような不可抗力の場合は補償の義務はありません。
こればかりは会社の力ではどうにもなりませんからね。予測もできません。
だから会社都合とはならないのです。

もっとも、これでは社員も困りますので、実務的には年次有給休暇を当てるなどの措置が必要だと思います。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!


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