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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年09月21日

緊急掲載②改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その2)

緊急掲載②改正労働契約法は雇用の安定につながるのか(その2)






前回ご説明のとおり、有期労働契約が5年を超えた場合、
本人からの申出があったときは無期労働契約に転換しな
ければなりません。

たしかに有期契約よりは無期契約の方が雇用は安定しま
す。

これは間違いありません。

しかし、思惑通りになるかというとかなり疑問です。

会社は無期契約にしたくないから有期契約にしているの
です。

当然、無期契約にしないよう対策を講じるはずです。

まず考えられることは、有期契約の更新を最高5年まで
とすること。


5年経ったところで、次の社員とチェンジするのです。

今までは契約社員といいながら特別なことがない限り更
新しました。

そういう意味では、長期雇用も視野に入れていたという
ことでしょう。

これが身分の固定になり正社員との格差が生まれました。

それで、その解消のために今回の改正になったわけです。

しかし、この改正により今後は長期雇用という考えはな
くなります。

最高でも5年の雇用を前提に考えることになるのです。

あらかじめ5年で入れ替えが決まっていますから、チェ
ンジもスムーズにいくはずです。

会社は何も困りません。

困るのは契約社員です。

5年経ったらほぼ間違いなく失業する
のですからね。

高年齢になれば正社員はおろか契約社員にもなれなくな
るでしょう。

ある意味契約社員には試練です。

しかし、考えようによっては悪いことではないかもしれ
ません。

今までは頭のどこかで「なんとかなる。更新される」と
いう根拠のない期待をもっていたと思います。

これが今後は5年で終わりになる。

与えられた時間は5年しかないとなれば、本気で考える
のではないでしょうか。

契約社員に道は2つしかありません。

①漫然と5年単位で契約社員を繰り返す
②必死で努力して会社に認められ正社員登用される


どちらにするかは本人次第です。

ただ、会社は間違いなく②を望んでいます。

なぜなら、会社は常に優秀な人材を求めているからです。

(つづく)


Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 13:00│Comments(0)
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