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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年07月30日

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは?





【質問】

当社では、お客様との打合せが勤務時間外となることが多く、残業がなかなか減りません。先日、社員から「時間短縮のためのフレックスタイム制」
導入の提案がありました。どのような制度なのでしょうか。

【回答】

フレックスタイム制とは、1か月以内の期間での総勤務時間の大枠だけを決めておき、毎日の勤務時間帯は、社員自身に決めてもらおうという制度です。

フレックスタイム制では、出退勤の時刻を社員自身に決めてもらうので、通常の勤務体制と違って、1日の所定勤務時間がありません。1日でみる限りは、
10時間働こうが、すぐには残業とはなりません。清算期間という1か月以内の期間でのあらかじめ決めた所定の勤務時間を超えてはじめて残業となります。

通常の勤務体制だと、暇な日でも終業時刻までムダに所定勤務時間を過ごすしかありません。一方、逆に忙しい日には、残業が発生してしまいます。

フレックスタイム制を利用すると、暇な日はダラダラと過ごすことなく、早く退勤して、自分の余暇等に利用してもらい、逆に忙しい日に早く帰った分を働いてもらいます。
このようにして、1か月かけて所定勤務時間を消化してもらい、結果としてムダな勤務時間が減ることになります。

このように、社員自身がその仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能にして、勤務時間短縮(残業時間減)を可能にするものです。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:39│Comments(0)変形労働時間制
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