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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月22日

1年単位の変形労働時間制を導入するには?

1年単位の変形労働時間制を導入するには?






【質問】

1年単位の変形労働時間制を導入したいと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか?


【回答】

1年単位の変形労働時間制を導入するためには、
社員代表者等と労使協定を結んで、労働基準監督署長に届けることが必要になります。

就業規則に定めるだけではダメなので、そこは注意してください。

労使協定で定めなければならない項目は、次のとおりです。

・対象社員
・変形期間(1か月を超え1年以内の期間に限ります)
・特定期間(変形期間中の特に忙しい期間です)
・変形期間における勤務日(〇月×日というように具体的に定めます)
・勤務日ごとの勤務時間(始業、終業の時刻を具体的に定めます)
・変形期間の起算日、有効期間


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)変形労働時間制
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