2012年06月22日
1年単位の変形労働時間制を導入するには?

【質問】
1年単位の変形労働時間制を導入したいと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか?
【回答】
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、
社員代表者等と労使協定を結んで、労働基準監督署長に届けることが必要になります。
就業規則に定めるだけではダメなので、そこは注意してください。
労使協定で定めなければならない項目は、次のとおりです。
・対象社員
・変形期間(1か月を超え1年以内の期間に限ります)
・特定期間(変形期間中の特に忙しい期間です)
・変形期間における勤務日(〇月×日というように具体的に定めます)
・勤務日ごとの勤務時間(始業、終業の時刻を具体的に定めます)
・変形期間の起算日、有効期間
フレックスタイム制とは?
中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?
残業代は1年分まとめてよいのか?
勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?
どうすればいい?1年もの勤務表なんてできないよ
連続2週間の勤務は可能か?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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