2012年06月29日
勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?

【質問】
1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して週40時間になればよいと伺っています。それさえクリアすれば、勤務日や勤務時間、
休日は自由に決められるのですか。
【回答】
様々な制約があり、まったく自由というわけにはいきません。
1年単位の変形労働時間制は、1年を平均して週40時間以下にすれば1日8時間や週40時間を超えても時間外労働になりません。
業務の繁閑に応じて勤務時間を調整できるので、とても便利な制度です。
しかし、だからといって忙しい時期に極端な長時間労働にするのは、社員の健康上も問題があります。
そこで、1日、1週、1年について一定の制限が設けてられています。
①連続勤務日数の限度
連続して勤務させることができるのは、原則として6日間までです。
ただし、特定期間という特に業務が繁忙な時期を設ければ、12日間まで連続勤務させることができます。
②勤務時間の限度
勤務時間は、原則として1日について10時間、1週間について52時間までです。(特例あり)
ただし、変形労働の対象とする期間(変形期間)が3か月を超える場合は、さらに次のような制限があります。
1) 勤務時間が48時間を超える週は、変形期間を通して連続3週まで
2) 勤務時間が48時間を超える週は、3か月あたり3週まで
③勤務日数の限度
変形期間が3か月を超える場合、1年あたりの勤務日数は280日までです。
フレックスタイム制とは?
中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?
残業代は1年分まとめてよいのか?
どうすればいい?1年もの勤務表なんてできないよ
連続2週間の勤務は可能か?
1年単位の変形労働時間制を導入するには?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 18:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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