2012年06月11日
1か月単位の変形労働時間制を導入するには?

【質問】
1か月単位の変形労働時間制を導入したいと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか?
【回答】
1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、次のようにしなければなりません。
① 労使協定または就業規則その他これに準ずるもので定めること
② 変形期間を1か月以内とすること
③ 変形期間を平均して週40時間(一部の業種は44時間)以内になるようにすること
④ 変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定すること
ポイントは、就業規則などで勤務日ごとの勤務時間をあらかじめ決めておかなければならないということです。
ですので、あらかじめ決められた勤務時間を超えた場合は時間外労働となります。
日々の労働時間はフリーで、1か月を集計してオーバーした分だけが時間外労働になるわけではありません。
このように勘違いされていることが多いのですが、そこまで都合のよい制度ではありませんので注意してください。
なお、毎月同じパターンであれば就業規則に定めることができますが、シフト制の場合はそうはいきません。
その場合は、就業規則に勤務割表の作成手続やその周知方法等を定めておけば、その都度変形期間の開始前までに勤務日と勤務時間を決めることができます。
フレックスタイム制とは?
中途入社者も変形労働時間制を適用できるか?
残業代は1年分まとめてよいのか?
勤務日や勤務時間、自由に決めてよいの?
どうすればいい?1年もの勤務表なんてできないよ
連続2週間の勤務は可能か?
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
│変形労働時間制
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