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社会保険労務士/和田 栄
社会保険労務士/和田 栄
つくば市で社会保険労務士という人事コンサルタントをしています。             労使トラブルの防止のため日夜がんばってます!       【業務内容】                         ①就業規則の作成                          ②人事賃金制度の構築                        ③労使トラブルの予防・解決                                                                           和田経営労務研究所                         つくば市東新井28-4                         TEL 029-850-0277                           FAX 029-850-0278              http://www.jinsouken.jp/                      s-wada@jinsouken.jp            【著書】                ①ちょっと待った!! 社長!              その就業規則 今のままでは紙切れ同然です!!                              ②ちょっと待った!! 社長!              御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!           ③ちょっと待った!! 社長!            その残業代 払う必要はありません!!
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2012年06月11日

1か月単位の変形労働時間制を導入するには?

1か月単位の変形労働時間制を導入するには?







【質問】

1か月単位の変形労働時間制を導入したいと思いますが、どのようにすればよいのでしょうか?


【回答】

1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、次のようにしなければなりません。

① 労使協定または就業規則その他これに準ずるもので定めること
② 変形期間を1か月以内とすること
③ 変形期間を平均して週40時間(一部の業種は44時間)以内になるようにすること
④ 変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定すること

ポイントは、就業規則などで勤務日ごとの勤務時間をあらかじめ決めておかなければならないということです。

ですので、あらかじめ決められた勤務時間を超えた場合は時間外労働となります。

日々の労働時間はフリーで、1か月を集計してオーバーした分だけが時間外労働になるわけではありません。

このように勘違いされていることが多いのですが、そこまで都合のよい制度ではありませんので注意してください。

なお、毎月同じパターンであれば就業規則に定めることができますが、シフト制の場合はそうはいきません。

その場合は、就業規則に勤務割表の作成手続やその周知方法等を定めておけば、その都度変形期間の開始前までに勤務日と勤務時間を決めることができます。


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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)変形労働時間制
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