2012年04月09日
休憩時間の繰上げ、繰下げは?

【質問】
始業午前9時、終業午後6時、休憩は正午から午後1時までの1時間となっています。
「昼休みを30分にして、終業時刻を5時30分にしてほしい」という要望があります。
このように休憩時間を短縮し、終業時刻を繰り上げることはできるのでしょうか。
【回答】
実労働時間が6時間を超え8時間までの場合には、
労働時間の途中に最低45分間の休憩を与えなければなりません。
1時間の昼休みを30分に短縮して、その分だけ終業時間を繰り上げるということですが、
これをすると労働時間は変わらなくても休憩時間は最低ラインを下回ってしまいます。
終業時間後の30分を休憩時間と考えれば合計1時間になりますが、
休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないので、
終業時間後を休憩時間とするわけにはいきません。
ですので、いくら社員からの要望とはいえ、違法なのでしてはいけません。
◆和田経営労務研究所ウェブサイト◆http://www.jinsouken.jp/
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Posted by 社会保険労務士/和田 栄 at 09:00│Comments(0)
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